失敗しない遺言書保管制度の利用法|手続き・必要書類・費用をわかりやすく解説
遺言書を書いたあと、「どこに保管すればいいかわからない」「紛失や改ざんが心配」という声をよく耳にします。
2020年7月から始まった法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を安全に預けておける公的な仕組みです。
この記事では、制度の概要から手続きの流れ、必要書類、費用まで、実務的な観点でわかりやすく解説します。
この記事のポイント:法務局の遺言書保管制度を使うと、自筆証書遺言の紛失・改ざんリスクを大幅に軽減できます。手続きは本人が法務局に出向く必要がありますが、費用は1件3,900円と比較的安価です。
遺言書の種類と特徴を比較する
遺言書には主に3種類あります。
それぞれの特徴を理解した上で、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言
自分ですべてを手書きする遺言書です。
費用がかからず、いつでも書き直せる手軽さがメリットです。
一方で、形式に不備があると無効になるリスクや、紛失・改ざんの危険性があります。
相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが原則必要です(法務局保管の場合は不要)。
公正証書遺言
公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと作成する遺言書です。
形式の不備が生じにくく、偽造・改ざん・紛失のリスクが低い点が大きなメリットです。
検認も不要ですが、証人2名の手配や公証役場への手数料(財産額によって異なる)が必要です。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。
利用者は少なく、内容を完全に秘匿したい特定のケースで選択されます。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 費用不要・手軽 | 紛失・改ざんリスク、検認が必要(保管制度利用時は不要) |
| 公正証書遺言 | 安全性が高い・検認不要 | 証人2名が必要・手数料が高い |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘匿できる | 利用者が少なく手続きが複雑 |
法務局の遺言書保管制度とは何か
遺言書保管制度は、2020年7月10日から始まった制度です。
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができ、画像データとしても保管されます。
これにより、紛失・改ざんのリスクを大幅に軽減できます。
また、法務局に保管された遺言書は、相続開始後の「検認」手続きが不要になります。
保管制度の主なメリット
- 紛失・改ざんリスクの軽減(画像データでも保管)
- 相続開始後の検認手続きが不要
- 費用が比較的安い(1件3,900円)
- 死亡後に指定相続人へ通知される仕組みがある
遺言書の作成要件と書き方のポイント
保管制度を利用する場合、遺言書の用紙サイズや余白に一定の要件があります。
具体的には、A4サイズ片面で、上部5mm・下部10mm・左右5mm以上の余白を確保し、各ページにページ番号を記載する必要があります。
ホッチキスなどで綴じてはいけない点にも注意が必要です。
法務省のウェブサイトには推奨の遺言用紙テンプレートが公開されていますので、活用すると安心です。
遺言書の内容(相続させる財産・相手の特定・日付・氏名・押印など)は自筆証書遺言としての法定要件を満たす必要があります。
記載内容に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
法務局の選び方と予約方法
遺言書を保管できる法務局は、通常の法務局とは異なり「遺言書保管所」として指定された窓口のみです。
法務省のウェブサイトで全国の遺言書保管所の一覧を確認できます。
申請できる法務局は以下の3つのうちいずれかです。
- 遺言者の住所地を管轄する保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する保管所
- 遺言者が所有する不動産を管轄する保管所
申請は事前予約制です。インターネット(法務局のオンライン予約サービス)または電話で予約が必要です。
申請は遺言者本人が窓口に出向く必要があり、代理人は認められていません。
遺品整理・相続に関するお困りごとは、まずご相談ください
遺言書の保管制度や相続手続きに伴い、遺品整理や不用品回収のご依頼も増えています。
写真を送るだけで相談できます。まだ片付けの範囲が固まっていない段階でも大丈夫です。
申請に必要な書類と手続きの流れ
法務局に持参する書類は、主に以下のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(原本) | A4・余白要件を満たすもの |
| 遺言書保管申請書 | 法務局の窓口またはウェブサイトで入手 |
| 本人確認書類(顔写真付き) | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 住民票の写し | 本籍地・戸籍筆頭者の記載があるもの |
| 収入印紙(3,900円分) | 法務局内で購入可能な場合もある |
外国語で作成された遺言書の場合は、日本語翻訳文も必要になります。
申請当日は、窓口で形式確認が行われます。内容の審査(法的有効性の判断)は行われませんので、書き方に不安がある場合は事前に専門家に確認しておくと安心です。
費用・手数料について
遺言書の保管手数料は、1件につき3,900円です。
収入印紙で納付します。
保管後に遺言書の内容を確認したい場合(閲覧)には、別途手数料が発生します。
モニターでの閲覧は1,400円、原本の閲覧は1,700円が目安ですが、変更される場合もあるため法務局または法務省のウェブサイトで最新情報を確認してください。
死亡後の相続人への通知と閲覧方法
遺言者が亡くなった後、申請時に指定していた通知対象者(相続人など)に対して、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
相続人は、遺言者の死亡後に最寄りの法務局へ閲覧を請求することができます。
閲覧には以下が必要です。
- 事前予約と申請書の提出
- 法定相続情報一覧図、または被相続人の戸籍謄本など
- 相続人本人の本人確認書類
また、法務局に保管された遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
遺言書の内容に沿って相続手続きを進める際には、司法書士や弁護士などの専門家と連携することをおすすめします。
遺品整理・相続手続きでお困りの方へ
相続が発生すると、遺言書の確認と並行して、故人の遺品整理や不用品の処分が必要になることがほとんどです。
「何から手をつければいいかわからない」「遺品の中に貴重品や書類が混じっているかもしれない」という状況でも、まず現状を写真で共有していただければ、進め方をご提案できる場合があります。
残すものと処分するものの仕分け方針は、お客様の状況に合わせて確認しながら進めています。
ご依頼の範囲(全撤去か一部か)、貴重品・アルバム・書類の取り扱いなど、まだ決まっていない内容があっても相談いただけます。
条件によって対応範囲が変わる場合もあるため、まず状況をお知らせください。
まとめ
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言の安全性を高め、相続手続きを円滑に進めるための公的な仕組みです。
費用は1件3,900円と比較的安く、相続開始後の検認も不要になります。
ただし、申請は遺言者本人が法務局に出向く必要があり、遺言書の内容に関する審査は行われません。
遺言書の書き方に不安がある場合や、相続トラブルを防ぎたい場合は、司法書士・弁護士などの専門家への相談を検討してください。
また、遺言書の整備と合わせて、生前からご自宅の整理を進めておくことが、ご家族の負担を軽減することにつながります。
遺品整理・不用品回収のご相談は、まず状況を共有いただくだけで大丈夫です
「全部任せたい」「一部だけ処分したい」「写真だけ先に見てほしい」など、状況に応じてご相談いただけます。
現地確認が必要な場合もありますが、まずはお気軽にご連絡ください。
法務局の保管制度を利用していれば、相続人が最寄りの法務局に閲覧を請求できるため、遺言書の所在が不明にならずに済みます。
遺言書の保管と合わせて、生前のうちに片付けの段取りを整えておくことも、ご家族の負担軽減につながります。