特殊清掃のことで
こんなお悩みはありませんか?


とり
  • 突然のことでどう対応すればいいのか分からない
  • 臭いや汚れが強く、自分たちでは手に負えない
  • 費用が高そうで、何にいくらかかるか見当がつかない
  • 近隣への配慮やプライバシー保護が心配
  • 清掃後の片付けや遺品整理も同時に頼みたい

様々な悩みや不安があると思います。

もう大丈夫です!
私達が、必ずあなたのお役に立ちます!

まずは、お話をお聞かせ下さい!

ご相談・お支払い・作業の対応について


年中無休でご相談受付

電話は8:00〜20:00、LINEは24時間受付。

分割払いもご相談可能

クレジットカードがなくてもご相談いただけます。条件は状況により異なります。

仕分けから搬出まで対応

残したい物や探してほしい物を確認しながら進めます。

料金の目安(間取り別)

下記は「一般的な物量」の場合の目安です。物量・階数・搬出距離・駐車位置・臭い/害虫・買取の有無などで変動します。最終金額は現地確認で確定します。

間取り料金目安(税込)
1R・1K35,000円〜
1DK・2K60,000円〜
1LDK・2DK80,000円〜
2LDK・3DK150,000円〜
3LDK・4DK200,000円〜
4LDK・5DK260,000円〜

当社の共通料金に基づく税込の目安です。実際の金額は物量や作業条件で変動し、最終金額は現地確認後のお見積もりでご案内します。

LINEでのご相談に、こちらをお送りください

写真とあわせて状況をお知らせいただくと、概算をご案内しやすくなります。

1各部屋の写真
2エレベーターの有無
3駐車位置(敷地内・路上など)
4残す物・探してほしい物

分割払い・自社ローン(最大60回)もご相談いただけます。
条件は状況により異なります。

お部屋の写真を送るだけLINEで相談
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基本サービス内容

  • 仕分け作業

    仕分け作業の様子

    リユース、リサイクル、可燃ごみ、不燃ごみと仕分けながら作業していきます。ご依頼者様が探しているものが事前に分かれば、スタッフが注意して作業いたします。買取できるものがあれば、買取もさせていただきます。

  • 搬出作業

    搬出作業の様子

    仕分けが終わったら、リユース、リサイクルできるものから、積み込み、ゴミに関しては提携業者との連携で適切に処理いたします。

  • 簡易清掃

    簡易清掃の様子

    全ての物が無くなったら、掃き掃除に入ります。
    ハウスクリーニングも別途、ご要望いただければ、
    お見積り後、作業させていただきます。

  • 不用品の処分

    不用品の処分の様子

    一般廃棄物業者との連携により、廃棄物と判断したものに関しては適切に処理いたします。

相模原市で
アイワクリーンが選ばれる
3つの理由

  • ご要望の予算に合わせたご提案

    予算があまりない方、予算をなるべく抑えたい方も、ご予算に合わせたご提案をします。

    1
  • 即日、作業対応も可能

    緊急・お急ぎの場合にもスピーディーに対応します。

    2
  • アフターサービスのご提案

    作業後のにおいの撤去、ハウスクリーニング、リフォームもご提案します。

    3

作業実績

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相模原市のお役立ち情報


特殊清掃で使える保険 一覧

孤独死保険には「大家向け」と「入居者向け」がある

孤独死保険には、「大家向け」と「入居者向け」があります。

それぞれ商品の特徴、補償内容、保険料の算出方法などに違いがあります。

 

  大家向け 入居者向け
保険商品の特徴 ・単独保険
・火災保険の特約
火災保険の特約
契約者・被保険者 大家または管理会社 入居者
保険料の支払義務者 大家または管理会社 入居者
保険料相場 商品による
・戸数と家賃により算出
・1戸あたり200〜400円/月など
1〜2万円/2年など
補償内容 ・残置物処理費用
・原状回復費用
・家賃損失
・残置物処理費用
・原状回復費用
保険金の受取人 大家または管理会社 入居者の相続人(保証人や相続財産管理人)

 

「大家向け」孤独死保険のメリット

大家さんにとって、「大家向け」孤独死保険のメリットは

・家賃損失保証がある

・保険金の受取人が、大家または管理会社である

ことです。

孤独死現状レポート(※)によると、孤独死案件に関する家賃保証の平均支払保険金額は、298,440円。

「入居者向け」にはこの家賃保証がありません。

また「大家向け」は、保険金が大家または管理会社に直接支払われるため、原状回復などの損害額を確実に補填できます。

一方「入居者向け」の場合は、入居者の保証人や相続人に保険金が支払われます。

そのため保証人や相続人がいない場合・連絡が取れない場合などは、スムーズに保険金が支払われず、大家さんの損害額が補填されない可能性もあるのです。

「大家向け」孤独死保険のデメリット

「大家向け」孤独死保険のデメリットは

・大家さんが保険料を支払う必要がある

ことです。

商品にもよりますが、1棟10戸のアパートで、保険料は年間3~4万円が相場です。

「入居者向け」の場合は、入居者が加入する火災保険の特約として入居者が保険料を支払うため、大家さんの費用負担はありません。

孤独死保険「大家向け」「入居者向け」はどちらがおすすめ?

賃貸経営の孤独死リスクには、「入居者向け」孤独死保険で備えることも可能です。

入居者に加入してもらう火災保険の「借家人賠償責任特約」が、孤独死による原状回復費用の補償となるケースもあります。

 

しかし家賃保証があることや、保険金のスムーズな支払といったメリットを考えると、総合的には「大家向け」孤独死保険に加入する方が安心です。

 

孤独死保険の賢い選び方

孤独死保険は、商品によって

■補償されるリスクの範囲

■保険金額

■保険期間

■保険料

などが違います。

例えば、孤独死発生率が高い60〜70代の男性の単身入居者が多ければ、補償内容の手厚さを。

若い単身入居者の多い賃貸物件であれば、補償内容と保険料のバランスを。

ファミリーの多い賃貸物件であれば、保険料の安さを重視した方が良いかもしれません。

ご自身の賃貸経営のニーズに合った孤独死保険を選びましょう。

 

大家さんにおすすめ孤独死保険5選

ここからは、賃貸経営の大家さんにおすすめの孤独死保険をご紹介します。

 

おすすめ孤独死保険1.大家の味方(あそしあ少額短期保険)

あそしあ少額短期保険の「大家の味方」は、手厚い補償で安心したい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃額×復旧期間(修繕完了までの期間)
・災害(火災、水災、落雷等)も補償対象
原状回復費用 1事故につき300万円まで
その他費用 1事故につき20万円
(犯罪死の場合は50万円)
保険期間 1年または2年
保険料 (月額家賃の1棟合計額×1.22%)+( 1棟の戸数×2,570円 )/年
保険料の例 ・1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→31,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→159,000円/年

主な補償内容は、入居者死亡・災害などによって途絶えた家賃収入を補償する家賃保証です。

家賃保証は入居者死亡だけでなく、災害でも受けられることがポイント。

また「修理費用担保特約」をつけることで、入居者死亡時の

・原状回復費用(修理費用保険金)

・修理費用以外の臨時費用(臨時費用保険金)

も補償され、孤独死保険として安心の内容になります。

原状回復費用は最大300万円まで、臨時費用は20~50万円までと、補償内容が非常に手厚いのが特徴です。

→「大家の味方」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険2.無縁社会のお守り(アイアル少額短期保険)

アイアル少額短期保険の「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多い大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃損失額の80%補償
・最長12ヶ月
・1事故につき200万円まで
原状回復費用 1事故につき100万円まで
その他費用 事故見舞金(5万円)
※原状回復費用が5万円未満のとき
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・4~19戸:390円/月または4,680円/年
・20~49戸:340円 /月または 4,080 円/年
・50戸~:280 円/月または 3,360 円/年
保険料の例 ・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→3,900円/月または46,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,800円/月または33,600円/年

「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多いほど保険料が安くなる仕組みになっています。

特に20戸以上の賃貸物件を営んでいる場合は、他の孤独死保険に比べて保険料がかなりお得になります。

→ 「無縁社会のお守り」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険3.大家さんの安心ぷらす(住まいぷらす少額短期保険)

住まいぷらす少額短期保険の「大家さんの安心ぷらす」は、補償金額と保険料が2つのコースから選べるのが特徴です。

家賃保証 なし
※臨時費用保険金に含まれる
原状回復費用 100万円まで
その他費用 ・臨時費用保険金: 25万円または50万円
(※自殺、犯罪死の場合は2倍支払)

 

・遺品整理費用保険金:3万円

保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・臨時費用25万円コースの場合:2,700円/年
・臨時費用50万円コースの場合:3,500円/年
保険料の例 臨時費用25万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→27,000円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→135,000円/年

補償内容は、臨時費用保険金に家賃保証が含まれるなど、やや控えめですが

臨時費用保険金25万円コースを選べば、保険料を安くおさえることができます。

また自殺や犯罪死の場合は臨時費用保険金が2倍になるのもポイントです。

→「大家さんの安心ぷらす」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険4.賃貸経営サポートプラン(公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会)

日本賃貸住宅管理協会の「賃貸経営サポートプラン」は、充実した補償内容で保険料を安くおさえたい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

ただし加入には、日本賃貸住宅管理協会の会員(もしくは委託契約を結ぶ賃貸管理会社が会員)であることが条件となります。

・家賃保証(最長12か月)
・原状回復費用
・その他費用
(遺品整理等費用など)
あわせて最大
100・200・300万円のいずれか
居住者所在不明時費用 残置物整理や財産管理人申立諸費用など
最大100万円まで
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) 支払限度額
・100万円:210円/月または2,520円/年
・200万円:360円/月 または 4,320円/年
・300万円:500円/月 または 6,000円/年
保険料の例 支払限度額100万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,100円/月または25,200円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→10,500円/月または126,000円/年

「賃貸経営サポートプラン」は団体保険なので、充実した補償内容で保険料が安いのが特徴です。

支払限度額100万円のコースを選べば、保険料は他商品と比べても最安レベル。

引受保険会社は大手損保会社の東京海上日動火災保険なので、安心感もあります。

→「賃貸経営サポートプラン」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険5.火災保険の特約

孤独死保険は、火災保険の特約としても販売されています。

加入している火災保険に、大家さん向けの孤独死リスクを補償する特約があれば

単独で孤独死保険に加入するより手続きがスムーズで、保険料が安くなることも。

また孤独死保険の家賃保証が、「入居者死亡」による家賃損失のみを補償するのに対し、

火災保険特約の家賃保証は、「入居者死亡+災害」による家賃損失も補償してくれます。

ここからは孤独死リスクに備える特約がある、おすすめ火災保険をご紹介します。

 

東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」

家賃収入補償特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・1事故あたり最長いずれか(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月 )
家主費用補償特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

※ただし特約を付加できるのは、2019年1月1日以降開始期の契約のみ

→「トータルアシスト住まいの保険」特約について詳しくはこちら

 

三井住友海上「GKすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・空室が5割超の場合は契約不可
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
(※ 上下左右の隣接戸室の費用も補償 )
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

→「GKすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

あいおいニッセイ同和「すまいの保険タフ」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・1事故あたり100万円まで

→「すまいの保険タフ」特約について詳しくはこちら

 

損保ジャパン「THEすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害による家賃損失を補償
事故対応等家主費⽤特約 ・入居者死亡による家賃損失を補償(家賃収入保障)
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償 (死亡事故対応費用補償)
・家賃収入特約の付加が条件
・2018年8⽉1⽇以降保険始期契約のみ付加可能

→「THEすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

まとめ

大家さんが備えるべき孤独死リスクの実態と、おすすめの孤独死保険についてご紹介しました。

入居者の孤独死が発生した場合、大家さんには

・遺品整理

・特殊清掃や原状回復費用

・家賃値引き

といった損失が平均60万円、最大で300万円超発生しています。

また孤独死は高齢者だけのリスクではなく、若い世代にも発生する可能性があります。

こうしたリスクに備える孤独死保険には、

・補償内容が手厚いもの

・保険料が安いもの

・火災保険の特約型

など、様々な特徴の商品があります。

入居者の万が一の孤独死リスクに備え、ご自身の賃貸物件のニーズに合った孤独死保険を賢く選んでください。

 

↓上記の内容の引用元↓

 

相模原市のクリーンセンターの紹介

行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで

処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため

下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。

相模原市のクリーンセンターの詳細はこちらをクリック

相模原市 地域包括支援センター

地域包括支援センターとは

介護保険法で定められた機関です。

地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定

保健・福祉・医療などの様々な課題に対して

解決に向けた取り組みを行っていきます。

下記のURLよりご相談ください。

 

相模原市 地域包括支援センター 

相模原市役所 高齢福祉課
相模原市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う、一時多量ゴミは

市町村の指定業者にご相談ください。

 

相模原市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

 

下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!

・仕分け作業の時間が取れない方

・少しでも家財の売却を考えている方

・捜索物がある方

相模原市のゴミの分別の仕方

【食品ロスについて】

賞味、消費期限切れや食べ残しなどにより、

本来食べられるはずが、廃棄される食品を「食品ロス」といいます。

食品ロスの半分近くは一般家庭から排出されているようで

事業者による大量廃棄のみの問題では無いことがわかっています。

 

「もったいない」の気持ちを大切にして

食する事を楽しみながら、食べきり・使いきりを徹底出来ると良いと思います。

 

市町村によって分別方法が変わりますので

ごみの分別方法が分からない場合は

下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

 

相模原市のゴミの分別の仕方

相模原市の【助成金,補助金】の紹介
  • 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助事業について

    ページ番号1025296  最終更新日 令和6年4月18日

    大きな文字で印刷

    内容

    本市では、「誰もが安心して暮らしやすく、住み続けたいまち」を目指し、子育て世帯や若年世帯の定住・移住の促進及び中古住宅の流通の促進を図ることを目的として、子育て世帯等が中古住宅を購入する際の費用の一部や、子世帯が親世帯と同居するために、親世帯が所有する住宅を改修する際の費用の一部を補助するものです。

    令和6年度の募集について【補助対象住宅の区域を拡大しました】

    • 申込期限 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで〈消印有効〉
      郵送もしくは直接、住宅課(市役所第1別館2階)に提出ください。

    ※申請時期があらかじめ決められています。申請する場合は、必ずご確認ください。
    ※申請受付期間であっても、交付申請による補助金額が予定額の総額を上回ることが確定した場合は、特段の周知を行わず受付を終了します。

    補助の対象

    補助対象となる住宅及び世帯については、次のとおりです。

    補助対象住宅

    ※購入か改修のどちらかです。
    ※市内の不動産事業者等又は市内の施工業者の利用が対象です。

    • 購入 居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除く区域にある中古住宅
    • 改修 子世帯(補助対象者が属する世帯)が同居するために改修する、居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除く区域にある中古住宅

    補助対象者

    • 必須
      • 補助対象住宅を購入又は改修する者
      • 交付申請後、本市の住民基本台帳に記録され、その住宅に5年以上住み続ける者
      • 市税等の滞納がない者
    • いずれかに該当
      • 39歳以下の妊婦
      • いずれも39歳以下の夫婦又はパートナーシップ宣誓者(予定者を含む)
      • 18歳以下の子と同世帯の親

    参照リンク先

    ※1 居住誘導区域については、次のリンクページをご覧ください。

    ※2 居住誘導区域の場所を検索する場合は、下記の「さがみはら地図情報」から検索が可能です。

    補助金額について

    補助金額一覧表

    ー

    基本額

    加算額
    (親と同居・近居)

    加算額
    (市外転入)

    加算額
    (市内企業勤務)

    加算額
    (津久井産材利用)

    最大補助額

    中古住宅の取得

    50万円

    15万円

    20万円

    15万円

    ―

    100万円

    親世帯の住宅改修

    (親世帯と同居)

    対象工事費の10分の1

    上限20万円

    ―

    20万円

    15万円

    5万円

    60万円

    手続きの流れ

    ※先着順の受付になります。受付期間中であっても予算額を超えた場合は、特段の周知を行わず受付を終了します。
    ※交付申請前に購入(売買契約の締結を含む)又は改修工事の着手(工事契約を含む)及び完了したものは対象外です。必ず補助金の交付決定通知の内容を確認してから、購入又は改修工事を進めてください。
    ※中古住宅の購入に係る契約及び改修工事の契約は、【STEP1】の交付決定通知受領後に行ってください。

    STEP1 交付申請

    申請に必要な書類をご用意していただき窓口又は郵送で申請をお願いします。
    中古住宅の購入や改修工事の契約前に申請が必要となります。

    中古住宅を購入する場合

    上記の申請書等のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。

    必ず提出する書類

    (1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)

    • 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
    • 補助申請世帯全員の記載があるもの

    (2)納税証明書のコピー(世帯員のうち納税の義務がある者全員)

    • 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
    • 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和5年度分)

    (3)購入を予定している中古住宅の広告等

    • 中古住宅の所在地(マンションの場合は部屋番号を含む)建築年月、市内不動産事業者の名称及び所在地の記載があるもの

    必要に応じて提出する書類

    (1)世帯に妊婦がいる場合は、母子手帳のコピー(母の氏名と出産予定日がわかる部分)
    (2)パートナーシップ宣誓を行っている場合は、パートナーシップ宣誓書のコピー。ただし申請時に市外在住であり、本市に転入した後、パートナーシップ宣誓を行う予定の者は今後パートナーシップ宣誓を行うことが確認できる書類(実績申請【STEP2】までにパートナーシップ宣誓書のコピーの提出が必要になります。)
    (3)市内に勤務している世帯員がいる場合は、就労証明書等のコピー(市内に勤務している世帯員が非課税であった場合、市民税・県民税課税証明書(令和5年度分)のコピーが必要となります。)
    (4)昭和56年5月31日以前に建築確認済証を取得した住宅の場合にあっては、耐震改修促進法に則り耐震診断を実施し、新耐震基準を満たすもの、又は新耐震基準を満たさない場合、耐震改修工事を実施し、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類
    (5)親世帯と同居又は近居する場合にあっては、親世帯の住民票のコピー(世帯主・続柄記載のもの)、子世帯の戸籍全部事項証明書のコピー(ただし住民票のコピーで親子関係を証明できる場合は除く)
    (6)このほか、審査にあたり必要となる書類

    親世帯の住宅を改修する場合(親世帯と同居)

    上記の申請書等のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。

    必ず提出する書類

    (1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)

    • 子世帯全員の記載があるもの
    • 親世帯全員の記載があるもの
    • 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)

    (2)戸籍全部事項証明書のコピー(ただし住民票の写しで親子関係が確認できる場合は除く)

    (3)納税証明書のコピー(子世帯および親世帯の世帯員のうち納税の義務がある者全員)

    • 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
    • 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和5年度分)
    • 家屋課税台帳記載事項証明書(令和6年度分)

    (4)住宅改修工事に係る工事見積書及び工事内容内訳書

    (5)住宅改修工事に係る平面図その他改修が確認できる書類

    (6)住宅改修工事の施工前の状況が確認できる写真(住宅の外観、補助対象工事を行う箇所、撮影日付)

    必要に応じて提出する書類

    (1)世帯に妊婦がいる場合は、母子手帳のコピー(母の氏名と出産予定日がわかる部分)

    (2)パートナーシップ宣誓を行っている場合は、パートナーシップ宣誓書のコピー。ただし申請時に市外在住であり、本市に転入した後、パートナーシップ宣誓を行う予定の者は今後パートナーシップ宣誓を行うことが確認できる書類(実績申請【STEP2】までにパートナーシップ宣誓書のコピーの提出が必要になります。)

    (3)市内に勤務している世帯員がいる場合は、就労証明書等のコピー(市内に勤務している世帯員が非課税であった場合、市民税・県民税課税証明書(令和5年度分)のコピーが必要となります。)

    (4)昭和56年5月31日以前に建築確認済証を取得した住宅の場合にあっては、耐震改修促進法に則り耐震診断を実施し、新耐震基準を満たすもの、又は新耐震基準を満たさない場合、耐震改修工事を実施し、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類

    (5)このほか、審査にあたり必要となる書類

    交付申請の変更または取下げをする場合

    交付申請後に補助内容の変更又は取下げの申請を行う場合は、次に掲げる書類を提出してください。

    中古住宅購入の場合

    改修工事の場合

    ※交付申請の内容を変更する場合、交付申請の金額を上回ることはできません。
    ※状況に応じて、申請書類以外の資料の添付をお願いする場合があります。

    STEP2 実績申請

    交付決定がされ、中古住宅の購入や同居に伴う改修工事が完了したのち、速やかに提出してください。
    ※実績申請の期限は令和7年3月14日(金曜日)〈必着〉

    中古住宅購入の場合

    上記の報告書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

    必ず提出する書類

    (1)補助対象世帯全員の異動後の住民票のコピー(3カ月以内の発行)

    • 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
    • 補助申請世帯全員の記載があるもの

    (2)対象住宅の売買契約書のコピー
    (3)登記全部事項証明書のコピー
    (4)確認済証の写し又は確認台帳記載事項証明書のコピー
    (5)購入した住宅の写真(住宅の全景)

    必要に応じて提出する書類

    (1)親世帯と同居又は近居した場合は、親世帯の住民票のコピー(3カ月以内の発行のもので世帯主・続柄記載のもの)
    (2)このほか、審査にあたり必要となる書類

    改修工事の場合

    上記の報告書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

    必ず提出する書類

    (1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)

    • 子世帯全員の記載があるもの
    • 親世帯全員の記載があるもの
    • 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)

    (2)登記全部事項証明書のコピー
    (3)対象住宅の配置図及び各階平面図(間取り変更や増改築等が生じる場合に限る)
    (4)領収証書又はそれに類するもの

    • 施工業者の名称、所在地の記載及び捺印のあるもの

    (5)施工後の改修工事を行った部分の写真(日付入り)
    ※交付申請時(施工前)に提出した写真と同じアングルになるよう撮影してください。

    必要に応じて提出する書類

    (1)改修工事に津久井産材を使用した場合は、さがみはら津久井産材流通確認証のコピー
    (2)建築確認申請を伴う工事であった場合は、確認済証のコピー
    (3)このほか、審査にあたり必要となる書類

    STEP3 補助金の請求

    実績申請が終了し、補助金等の額の額確定通知書が送付された後、速やかに提出してください。

    上記の交付請求書のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。

    • 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付決定通知書(第5号様式)の写し
    • 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付決定変更通知書(第9号様式)の写し(ただし第12条第4項により変更の決定を受けた場合に限る。)
    • 補助金等の額の確定通知書の写し
    • 預金通帳等の写し
    • その他請求にあたり必要な書類

    留意事項

    • 補助を受けた方には、市からモニタリング調査等を年に1回させていただきます。
    • 補助を受けた方が、要綱第18条に定める事項に該当した場合は、既に交付した補助金を返還していただきます。
    • 50万円以上の補助金を受領した場合は確定申告が必要です。申告方法等については税務署へご相談ください。
    • 最初の交付申請は、購入・改修ともに契約前に行わないと補助金事業の該当にはなりません。
    • 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日より前に以下の事項に該当した場合は、補助金の返還の対象となります。
      • 住民基本台帳の記録を変更した場合
      • 同居を解消した場合 など

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    住宅課
    住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
    電話:042-769-9817(住宅政策班)
    電話:042-769-8256(市営住宅班)
    ファクス:042-751-9674
    住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

相模原市 住宅課

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中央区、緑区、南区

お問い合わせはお気軽にどうぞ! 0120-322-221 【受付】8:00~20:00【定休】年中無休
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ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    ご住所・間取り・作業内容・期限等の内容をお伺いいたします。
    いただいた内容をもとに、現地にてお見積りいたします。また日時の調整も行います。

    お問い合わせ

  • Step2 無料見積もり(30分程度)

    現地にて、整理するお部屋と家財を確認させていただきます。その際にお客様の希望や要望をお伺いさせていただき見積書を作成させていただきます。

    無料見積もり(30分程度)

  • Step3 作業日当日

    注意点等のご依頼に基づき、整理作業を行います。

    作業日当日

  • Step4 完了のご確認

    作業が完了しましたら担当者と一緒に確認作業をしていただきます。遠方に住んでいたり、立ち合いが難しいお客様に関しては写真での確認作業も可能です。

    完了のご確認

  • Step5 お支払い

    ご請求金額をお支払いいただきます。

    お支払い

よくある質問

  • 足の踏み場の無いところも見積り、作業していただけますか。

    はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。

  • 遠方で見積もりも立ち会えないのですが。

    鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。

  • 分割の支払いも可能ですか?

    はい。

    自社ローンで最大60回払いまで可能ですので、手持ちに現金がない方もクレジットカードがない方も一度ご相談くださいませ。

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