合同会社
アイワクリーン
電話は8:00〜20:00、LINEは24時間受付。
クレジットカードがなくてもご相談いただけます。条件は状況により異なります。
残したい物や探してほしい物を確認しながら進めます。
下記は「一般的な物量」の場合の目安です。物量・階数・搬出距離・駐車位置・臭い/害虫・買取の有無などで変動します。最終金額は現地確認で確定します。
| 間取り | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 1R・1K | 35,000円〜 |
| 1DK・2K | 60,000円〜 |
| 1LDK・2DK | 80,000円〜 |
| 2LDK・3DK | 150,000円〜 |
| 3LDK・4DK | 200,000円〜 |
| 4LDK・5DK | 260,000円〜 |
当社の共通料金に基づく税込の目安です。実際の金額は物量や作業条件で変動し、最終金額は現地確認後のお見積もりでご案内します。
写真とあわせて状況をお知らせいただくと、概算をご案内しやすくなります。
分割払い・自社ローン(最大60回)もご相談いただけます。
条件は状況により異なります。
リユース、リサイクル、可燃ごみ、不燃ごみと仕分けながら作業していきます。ご依頼者様が探しているものが事前に分かれば、スタッフが注意して作業いたします。買取できるものがあれば、買取もさせていただきます。
仕分けが終わったら、リユース、リサイクルできるものから、積み込み、ゴミに関しては提携業者との連携で適切に処理いたします。
全ての物が無くなったら、掃き掃除に入ります。
ハウスクリーニングも別途、ご要望いただければ、
お見積り後、作業させていただきます。
一般廃棄物業者との連携により、廃棄物と判断したものに関しては適切に処理いたします。
遺品整理士の資格所有者が査定。大切な品物を適正価格でお買い取り。
1真心を込めて、故人との思い出をご一緒に整理していきます。
2条件が合えば、その日の作業も可能!迅速な対応を心掛けています。
3片付けを経験した方に、困ったことや気をつけたことを聞きました。
…処分しても良いものと、取っといておきたいであろうものを判断するのに凄く困りました。また、この判断をするのに家族内(父、私、兄弟)で意見がそれぞれ割れたため困りました。
東京都三鷹市の方(その他)
親が亡くなり、賃貸の撤去をしなければならなかったので、まずは自分で片付けを行なって行った。時間もかかったので、業者を頼もうとしたが一般的な相場感が分からなかった。
東京都町田市の方(亡くなった後の遺品整理)
一番困ったことは必要な物の分別と、要らないものの処分方法の分別。まだ片付け途中で業者に頼むか検討中です
東京都あきる野市の方(亡くなった後の遺品整理)
出典:片付け経験者アンケート(2026年9月、クラウドワークスで募集、有効回答278人)。回答者はアイワクリーンの利用者ではない一般の方です。
アイワクリーンをご利用いただいた
お客様より貴重な感想をいただきました。
行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで
処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため
下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。
地域包括支援センターとは
介護保険法で定められた機関です。
地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定
保健・福祉・医療などの様々な課題に対して
解決に向けた取り組みを行っていきます。
下記のURLよりご相談ください。
高齢者の相談や、デイサービス、敬老会
老人ホーム、介護サービスに関する相談など
様々な取り組みを行っております。
家の片付けに伴う、一時多量ゴミは
市町村の指定業者にご相談ください。
下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!
・仕分け作業の時間が取れない方
・少しでも家財の売却を考えている方
・捜索物がある方
ごみと資源を分別することで、資源は再利用され
ごみの量を減らすことができます。
市町村によって分別方法が変わりますので
ごみの分別方法が分からない場合は
下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
[1]次のいずれかに該当するものであること。
[2]住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とします。ただし、1件につき80万円を限度とします。
1.事前相談・助成対象調査の申込み
以下の書類を提出してください(郵送可)。
[1]東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式)
[2]当該空家等の案内図
[3]写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影さ
れたもの)
[4]電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類
2.助成対象調査の結果連絡
区で現場調査等を行い、助成対象調査の結果を申請者宛に送付いたします。
3.助成対象承認申請
以下の書類を提出してください(郵送可)。
4.老朽家屋除却の助成承認
助成申請の内容を審査した結果、助成対象と決定した場合、承認決定通知書を申請者宛に送付いたします。
5.完了報告及び助成金の交付申請
工事完了後に以下の書類を提出してください(郵送可)。
6.助成金の交付決定
交付すべき金額を確定し、交付決定通知書を申請者宛に送付いたします。
7.助成金の請求
交付決定通知書受領後に以下の書類を提出してください(郵送可)。
[1]東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金交付請求書(別記第7号様式)
[2]口座振替依頼書(様式イ)
8.助成金の支払い
振込には請求書を提出いただいてから、約1カ月かかりますのでご了承ください。
【申請の変更、取りやめなど】
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
| PDF形式 | WORD形式 | |
|
老朽空家等除却支援事業チラシ |
ダウンロード(PDF:242KB) | ― |
|
老朽空家等除却支援事業申請書 |
ダウンロード(PDF:285KB) | ダウンロード(ワード:33KB) |
|
老朽空家等除却支援事業実施要綱 |
ダウンロード(PDF:98KB) | ― |
|
不良住宅 測定基準 |
ダウンロード(PDF:174KB) | ― |
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201
赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、王子、王子本町、王子北、岸町、桐ヶ丘、栄町、昭和町、十条台、十条仲原、神谷、志茂、滝野川、田端、田端新町、豊島、中里、中十条、西が丘、西ヶ原、東十条、堀船
まずはお部屋全体、処分したい物、大型家具・家電、玄関や階段など搬出経路の写真をお送りください。状況を確認したうえで、作業範囲・概算費用・進め方をご案内します。
写真で分かる範囲から、物量・搬出条件・確認ポイントを整理して概算をご案内できます。最終金額は現地状況や作業範囲により変わるため、必要に応じて現地確認も行います。
はい、ご相談いただけます。写真での事前確認、現地見積もり、作業日程の調整、作業後の写真報告など、状況に合わせて進め方をご案内します。