合同会社
アイワクリーン
リユース、リサイクル、可燃ごみ、不燃ごみと仕分けながら作業していきます。ご依頼者様が探しているものが事前に分かれば、スタッフが注意して作業いたします。買取できるものがあれば、買取もさせていただきます。
仕分けが終わったら、リユース、リサイクルできるものから、積み込み、ゴミに関しては提携業者との連携で適切に処理いたします。
全ての物が無くなったら、掃き掃除に入ります。
ハウスクリーニングも別途、ご要望いただければ、
お見積り後、作業させていただきます。
一般廃棄物業者との連携により、廃棄物と判断したものに関しては適切に処理いたします。
予算があまりない方、予算をなるべく抑えたい方も、ご予算に合わせたご提案をします。
1緊急・お急ぎの場合にもスピーディーに対応します。
2作業後のにおいの撤去、ハウスクリーニング、リフォームもご提案します。
3アイワクリーンをご利用いただいた
お客様より貴重な感想をいただきました。
行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで
処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため
下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。
地域包括支援センターとは
介護保険法で定められた機関です。
地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定
保健・福祉・医療などの様々な課題に対して
解決に向けた取り組みを行っていきます。
下記のURLよりご相談ください。
高齢者の相談や、デイサービス、敬老会
老人ホーム、介護サービスに関する相談など
様々な取り組みを行っております。
家の片付けに伴う一般廃棄物の一時多量ゴミは市町村の指定業者にご相談ください。
下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!
・仕分け作業の時間が取れない方
・少しでも家財の売却を考えている方
・捜索物がある方
ごみと資源を分別することで、資源は再利用され
ごみの量を減らすことができます。
市町村によって分別方法が変わりますので
ごみの分別方法が分からない場合は
下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
(注)譲渡日が令和6年(2024年)1月1日以降については、当該家屋及びその敷地等を相続した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人2,000万円となります。
(注)一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡のみ)。
(注)譲渡日が令和6年(2024年)1月1日以降については、売買契約等に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合または耐震リフォームなど耐震基準に適合する工事をした場合も制度の対象となります。
(注)適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。
郵送で申請する場合は、宛先は総務部地域安全課(〒187-8701小平市小川町二丁目1333番地)になります。
窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(042-346-9614)
交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(Word 84.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)」(Word 93.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-1)」(Word 102.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「必要書類一覧表(別記様式1-1)」(Word 28.5KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(Word 90.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)」(Word 99KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-2)」(Word 108KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「必要書類一覧表(別記様式1-2)」(Word 30.3KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)」(Word 105.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-3)」(Word 112KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「必要書類一覧表(別記様式1-3)」(Word 29.3KB)
〒187-8701小平市小川町2-1333 市役所3階
地域安全課地域安全担当
電話:042-346-9614
FAX:042-346-9513
大沼町、学園西町、学園東町、上水新町、上水本町、喜平町、御幸町、小川町、小川西町、小川東町、小川本町、栄町、鈴木町、大沼町、たかの台、津田町、仲町、中島町、花小金井、花小金井南町、回田町、美園町、小川町、小川本町、学園西町
はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。
鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。
はい。
自社ローンで最大60回払いまで可能ですので、手持ちに現金がない方もクレジットカードがない方も一度ご相談くださいませ。