ワンランク上のサービスを遺品整理のプロがあなたに合わせたプランを提供します!
弊社では草津市での買取り、遺品整理を主に、ゴミ屋敷の片付けなどを行っています。
遺品整理は寂しさや悲しみを感じる作業です。お客様の心に寄り添いながら、家を片付けて遺品整理をすることで気持ちを前向きにする手伝いをするお手伝いをさせていただきます。大切な思い出の品物は一緒に探し、不要なものは遺品査定士が査定買い取りいたします。
遺品整理・生前整理など家・空き家の片付けは合同会社アイワクリーンにご依頼ください。
遺品整理士の資格所有者が査定。大切な品物を適正価格でお買い取り。
1真心を込めて、故人との思い出をご一緒に整理していきます。
2条件が合えば、その日の作業も可能!迅速な対応を心掛けています。
3行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設のことです。
クリーンセンターに直接持っていくことで引き取ってもらうことができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため、下記のURLからクリーンセンターのホームページをご確認ください。
地域包括支援センターとは、介護保険法で定められた機関です。地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療などの様々な課題に対して、解決に向けた取り組みを行っていきます。
生活のなかで、困っていること、心配なことはございませんか。下記のURLよりご相談くださいませ。
高齢者の相談や地域包括支援センター、デイサービス、敬老会、老人ホーム、老人福祉センター、介護保険全般、要介護認定申請、介護保険料の賦課・収納、介護サービスに関する相談など様々な取り組みを市役所は政策を行っております。現在住まわれている地域の政策を知りたい方は下記のURLをご参考ください。
家の片付けに伴う一般廃棄物の一時多量ゴミは市町村の指定業者にご相談ください。
下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!
・仕分け作業の時間が取れない方
・少しでも家財の売却を考えている方
・捜索物がある方
ごみと資源を分別することで、資源は再利用され
ごみの量を減らすことができます。
※さいたま市では、
高齢者や障害者など自らゴミを収集場まで持ち運べない方々を対象に
市の職員が自宅までゴミを取りに伺う制度もあります。
市町村によって分別方法が変わりますので
ごみの分別方法が分からない場合は
下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。
さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。
さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における昭和56年5月31日以前に着手し、建築された区分所有共同住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト)
◆共同住宅等耐震補強助成制度リーフレット
耐震補強のポイントと事例(建築物)(PDF形式:1,758KB)
耐震診断利用手引き(共同住宅)(PDF形式 2,511キロバイト)
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額(簡易診断)
共同住宅等1棟につき、簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成金限度額(簡易診断)
20万円/棟
◆助成金額(耐震診断)
共同住宅等1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]の3分の2に相当する額。
(注2)[耐震診断に要した費用]は、木造の場合は住宅の戸数に5万円を乗じた額が限度となります。
また、構造に関わらず、床面積に応じ下記の表で算出した金額が限度となります。
建築物の部分 | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートル当たり | 3,670円 |
1,000超から2,000平方メートル | 1平方メートル当たり | 1,570円 |
2,000平方メートル超 | 1平方メートル当たり | 1,050円 |
なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。
◆助成の対象となる耐震診断
建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)
◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果、
地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震補強設計・耐震補強工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額(耐震補強設計)
共同住宅等1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成限度額(耐震補強設計)
住宅の戸数に10万円を乗じた額
◆助成金額(耐震補強工事)
共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の2分の1に相当する額と、
工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)を合計した額。
(注4)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
◆助成限度額
住宅の戸数に60万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)。
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、耐震補強設計や耐震補強工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。
※協力事業者名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について
耐震補強に伴う減税措置助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となります。
リンク:耐震補強工事による減税のお知らせ
◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆対象者(助成金の対象となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額
共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注5)]の23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額
(注5)[建替え工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:除却する建物が、耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:除却する建物が、※1かつ非木造の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:除却する建物が、※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
◆助成限度額
住宅の戸数に30万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造になること。
・共同住宅等の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。
◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)
※郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
西区:指扇、宮前町、プラザ中央、大宮西、宝来
北区:土呂町、植竹町、宮原町、奈良町、日進町
大宮区:吉敷町、桜木町、仲町、三橋、上小町
見沼区:東大宮、堀崎町、南中丸、東新井、風渡野
中央区:本町東、上峰、八王子、下落合、円阿弥
桜区:栄和、町谷、道場、宿、下大久保
浦和区:高砂、仲町、領家、東高砂町、北浦和
南区:文蔵、白幡、神明、南浦和、根岸
緑区:大門、松木、三室、太田窪、東浦和
岩槻区:城町、諏訪、原町、東町、本町
はい、可能になります。
info@aiwaclean.comのアドレスに写真の画像のメールをいただければ、
概算は提出できます。
階数によって多少金額の増減がございます。
食品や飲み物は回収できません。
食品や飲み物は市の指定の一般廃棄物運搬業者にお問合せくださいませ。
弊社は【物】の回収もしくは買取になります。
はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。
クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。