鴻巣市老朽空き家等解体補助金について
空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。
市では、一定の基準に該当する空き家の解体を行う方に、予算の範囲内において、その費用の一部を補助します。(上限30万円)
老朽空き家事前調査について
市では、老朽空き家に該当するか事前に職員による調査を行います。(令和4年6月1日から事前調査受付開始)
対象となる空き家は
次の全てに該当する空き家
- 市内の空き家で1年以上居住その他の使用のない状態であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による確認を受けて建築された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く)
- 別表に定める基準による評点が60点以上であること。
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗又は事務所として利用されていないこと
- 所有者が個人であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
- 国又は地方公共団体その他これらに類する団体からこの要綱と類似する補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。
- 空き家となった原因が火災その他災害を原因としたものではないこと
対象となる人は
補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人であって、市税等を滞納していない者。
対象となる工事は
次の全てに該当する工事
- 空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事
- 市内に事業所を有する事業者が施行する解体工事
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事
- 交付決定後に行う工事
- 交付決定を受けた年度内に終了する工事であること
- 共有者、その他権利者から解体の同意を得ていること
- 借地にある老朽空き家等の場合は、土地権利者から解体の同意を得ていること
補助額等は
- 解体工事費(家財等の動産の処分に関する費用及消費税等を除く。)の3分の1で上限30万円とする。
- 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。