※補助金の申請については2024年5月13日付で受付を終了しましたが、空き家の除却に関する相談は随時受け付けておりますのでお問い合わせください。
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。
チラシ(パワーポイント:247KB)
要綱(PDF:169KB)
対象空き家(以下のすべてを満たす空き家)
- 補助対象空き家は、1年以上使用されていないことが常態であるもの(事務所、店舗等の用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていないもの
- 空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの
- 現に公共事業の補償の対象となっていないもの
対象者(以下のすべてを満たす方)
- 市税を滞納していない方
- 狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではない方
- 個人であり、補助対象空家等の所有者等
- 補助金の交付を受けようとする空家等が所在する敷地において、この補助金の交付を受けたことがない方
- 租税特別措置法第35条第3項に規定する「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」に該当しないことが明らかに認められる方
対象事業
- 空家等のすべてを除去し、その土地を更地にする工事
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事
上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する工事は補助金の交付対象外とします。
- 補助金の交付決定を受けた日前に着手した工事
- 空家等の一部を解体する工事(基礎等地上構造物以外のものを残置する場合を除く。)
- 市長が適当でないと認める工事
対象経費
補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く)は、補助対象事業に要する経費のうち、下記に掲げるものとします。
- 主たる建築物の躯体、屋根材、内外装材、建築設備等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
- 基礎、杭、排水管、桝、電線管、給水管その他の主たる建築物に係る地下埋設物の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
- 塀、門扉、門柱、車庫、カーポート、物置、植栽等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
- 庭石、その他の土地に定着していない残置物の撤去及び処分に係る経費
- 上記1~4に掲げる解体撤去工事及び撤去後の当該敷地の埋め戻し及び最低限の整地に係る経費(舗装に係る経費等を除く。)
- 上記1~4までの解体撤去工事及び撤去に必要な仮設工事に係る経費
- その他市長が必要と認める経費
補助金の額
最大50万円(市内業者の解体は最大50万円・市外業者の解体は最大40万円)
※補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、工事着手前に、様式第1号の狭山市空家等除却補助金交付申請書に次に掲げる書類等を添付し、市街地整備課まで提出してください。
- 補助対象空家等の位置図
- 補助対象経費の見積書
- 補助対象空家等の現況写真
- 補助対象空家等の工事工程表
- 補助対象空家等の相続人が申請する場合にあっては、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本
- 補助対象空家等の所有者等から委任を受けた代理人が手続をする場合にあっては、所有者等の委任状
- 補助対象空家等の登記事項証明書又は固定資産家屋物件所在証明書
- 市税等に滞納がない旨の証明書
- 補助対象空家等に他の所有者等がいる場合にあっては、補助対象事業の実施について当該補助対象空家等の他の所有者等全員から得た様式第2号の同意書又は様式第3号の誓約書
- 補助対象空家等が1年以上使用されていないことがわかるもの
- その他市長が必要と認めるもの
※同一の者による補助金の交付申請は、同一年度内に1敷地とします。