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「少しだけ片づけたい」
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不用品回収、買取はアイワクリーンにご依頼ください。

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選ばれる3つの理由

  • お客様のご要望の予算に合わせた作業内容の提示

    片づけたいのに予算があまりない方、予算をなるべく抑えたい方はお見積りの際に作業内容の折り合いをつけて、一緒に考えましょう。

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  • 即日、作業対応も可能

    緊急・お急ぎの場合にもスピーディーに対応します。

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  • アフターサービスのご提案

    ハウスクリーニング、リフォームもご提案できます。

    3

作業実績

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お客様の声


アイワクリーンをご利用いただいたお客様より
貴重な感想をいただきました。

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本庄市のお役立ち情報


本庄市のクリーンセンターの紹介

行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで

処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため

下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。

 

本庄市のクリーンセンターの詳細はこちらをクリック

ごみ処理施設 小山川クリーンセンター 児玉郡市広域市町村圏組合

 

 

本庄市 地域包括支援センター

地域包括支援センターとは

介護保険法で定められた機関です。

地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定

保健・福祉・医療などの様々な課題に対して

解決に向けた取り組みを行っていきます。

下記のURLよりご相談ください。

 

本庄市 地域包括支援センター 

本庄市役所 高齢介護課

高齢者の相談や、デイサービス、敬老会

老人ホーム、介護サービスに関する相談など

様々な取り組みを行っております。

 

本庄市役所 高齢介護課

 

本庄市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う一般廃棄物の一時多量ゴミは市町村の指定業者にご相談ください。

 

本庄市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

 

下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!

・仕分け作業の時間が取れない方

・少しでも家財の売却を考えている方

・捜索物がある方

本庄市のゴミの分別の仕方

紙は昔から、私たちの暮らしに欠かせないものです。

紙の一部は資源としてリサイクルされ、

現在は製紙原料の約6割をその他の紙が占めています。

しかし、紙は大量に使われる為、

使い捨てにされることも少なくないのが実情です。

 

主に、お菓子やティッシュペーパーの空き箱など、

その他の紙を分けていただき「紙・布の日」に出していただければ、

1つの家庭では少量であっても、本庄市内の全世帯の量が集まれば何トンにもなります。

 

ごみの減量化は、市民の皆様の少しずつのご協力なしには達成出来ないので

ご協力をお願いいたします。

 

また、ごみと資源を分別することで、資源は再利用され

ごみの量を減らすことができます。

 

市町村によって分別方法が変わりますので

ごみの分別方法が分からない場合は

下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

本庄市のゴミの分別の仕方

本庄市の【助成金.補助金】の紹介

空き家除却補助金

更新日:2023年04月01日

 

申請受付期間

 先着順にて申請を受け付けています。

※補助対象かどうかを判断いたしますので、申請書類を整える前に必ず事前相談をお願いします。

※令和6年度の申請受付は終了しました。

 

補助金の概要

  本庄市では、市民の方の安全と安心の確保及び生活環境の向上、更には跡地活用によるまちづくりの発展を促進するため、危険性のある空き家を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助しています。

 

補助対象空き家

 次のいずれにも該当する空き家。

 

  • 市内に存し、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物であること(昭和56年6月1日以後に増築又は改築されたものを除く)
  • 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの
  • 公共事業等の補償対象となっていないもの
  • 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの
  • 国又は地方公共団体が所有していないもの
  • 本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けていないもの

 

補助対象者

 市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

 

  • 補助対象空き家の登記事項証明書又は家屋補充課税台帳に所有者として記録されている者
  • 所有者の相続人

 

補助金額

各区域別の補助金額
居住誘導区域内 最大50万円
その他の区域 最大30万円

本庄市立地適正化計画における「居住誘導区域」については下記リンクを参照、又は問い合わせ先までご連絡ください。

本庄市立地適正化計画について

 

補助対象工事

 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であること。

  • 空き家敷地内の樹木の伐根、伐採などの費用は含まれません。
  • 建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けていない者による工事は含まれません。

 

申請方法

 申請前に問い合わせ先に「事前相談」をしたうえで、「交付申請書」に必要事項を記入し、添付書類を用意して申込みください。

 なお、業者や代理人等に申請手続きを委任する場合には、委任状の提出が必要になります。

 

 

空き家利活用補助金

更新日:2024年04月01日

 

補助金の概要

本庄市では、市民の方の住環境の向上及び地域コミュニティの促進のため、市内の空き家を利活用する際に要する改修費の一部を補助しています。

※令和6年度の申請受付を開始しました。

 

補助対象事業

地域コミュニティの促進を図ることを目的とする施設として利用するために空き家の改

修工事等を行う事業で、以下の条件を満たすもの。

 

・ 改修後の建物の全部を10年以上継続して活用すること

・ 営利活動(※)、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的としないこと

※団体の種類(非営利法人等)に関わらず、施設等の運営に際し、その収益を家賃・光熱費・人件費等の管理運営費以外に充てていることを指します。交付申請時に収支計画、事業開始後に毎年収支決算を確認します。

 

補助対象用途

地域コミュニティの促進に資するもの。

対象用途
活用用途 具体例
まちづくりの活動拠点施設 市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室 等
交流施設 集会所、子ども食堂、高齢者の居場所 等
体験学習施設、教育施設 防災体験学習、放課後学習支援施設 等
創作活動施設 手工芸、絵画、料理教室等を行う施設 等
文化施設 美術作品展示施設 等
滞在型体験施設 移住体験宿泊施設 等

※上記以外の用途でも地域コミュニティの促進に資すると認められる場合は補助対象となります。

 

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家。

 

・ 市内に存し、昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物であること

(ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で耐震性能が確保されているもの、耐震改修工事を行うものは対象となります)

・ 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの

・ 公共事業等の補償対象となっていないもの

・ 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から改修工事等について同意を得ているもの

・ 国又は地方公共団体が所有していないもの

 

補助対象者

市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

・ 補助対象空き家の所有権又は売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有するもの(所有者等)

・ 所有者等の同意を得て補助対象事業を行う者

・ 補助対象空き家を賃貸し、所有者等の同意を得た者又は購入しようとする者

 

補助対象工事

補助対象事業を行うために必要な改修工事。

 

対象工事
外装工事 屋根、外壁等の改修工事
内装工事 内壁、床(畳)、天井等の改修工事
給排水工事 台所、浴室、洗面所、便所等の改修工事
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備、通信設備等の改修工事
増改築工事

耐震診断及び耐震改修工事を含む

ただし、補助対象空き家の全部を建て替えるものを除く

その他の工事 用途の変更に伴い、法令上必要となる工事

※補助対象事業を行うために必要な工作物の設置は補助対象工事とします。

※家電製品(エアコン・冷蔵庫・テレビ等)その他の物品(パソコン・レジスター・机等)の購入及びその設置工事は含まれません。

 

補助対象区域

市内全域

 

補助金額

補助対象工事に要する費用の2/3の額

都市機能誘導区域内(※) :最大100万円

その他の区域 :最大60万円

※本庄市立地適正化計画における「都市機能誘導区域」

 

申請方法

申請前に問い合わせ先に「事前相談」をしたうえで、「交付申請書」に必要事項を記入し、添付書類を用意してお申し込みください。

なお、業者や代理人等に申請手続きを委任する場合には、委任状の提出が必要になります。

 

申請書類

 

交付申請時提出書類

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 補助対象工事に要する費用の見積書

(4) 現況写真(建物及び敷地の状況が分かるもの)

(5) 登記事項証明書

(6) 事業計画書(様式第2号)

(7) 補助対象空き家の一部を解体する場合は、建築業者の建設業許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(8) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、耐震改修工事を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証の写し

(9) 所有者等の相続人が申請する場合は、所有者等との関係が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本

(10) 申請者が法人又は団体の場合は、法人・団体概要書

(11) 申請者が所有者等でない場合は、所有者等全員からの同意書

(12) 申請者が所有者等であって、補助対象空き家に他の所有者等がいる場合は、所有者等全員からの同意書

(13) その他市長が必要と認める書類等

 

実績報告時提出書類

(1) 完了実績報告書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事完了写真

(4) 工事代金領収書又は請求書の写し

(5) 補助対象空き家の利活用の開始を証明する書類

(6) 耐震改修工事を行った場合は、建築士が作成した耐震診断報告書、耐震改修設計図、工事監理及び現場検査の報告書並びに報告書等を作成した建築士の建築士免許証の写し

(7) 補助対象空き家を賃借又は購入した場合は、賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類等

 

本庄市 都市計画部 都市政策課

 

本庄市の対応エリア

朝日町、栗崎、柏、柏崎、銀座、本庄、北堀、大久保、神保原、栄、四方田、沼和田、野田、飯田、榎戸、沖、今井、江田、海老塚、小和瀬、柿岡、金屋、上仁手、上高尾、北堀、新井、新井塚、新町、信州、千代田、田中、田中町、田中畑、手鑑、道場、滝瀬、中村、中山、南新井、沼和田、早稲田、本町、若泉、朝日、栄町、神戸、日向、真光寺、中央、長井、東台、南台、滝の上、四方田、四日市、柳沢

 

お問い合わせはお気軽にどうぞ! 080-4306-0454 【受付】8:00~20:00【定休】年中無休
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ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    ご住所、間取り、
    作業内容、期限等の内容をお伺いいたします。

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  • Step2 無料見積もり(30分程度)

    現地にて、整理するお部屋と家財を
    確認させていただきます。

    無料見積もり(30分程度)

  • Step3 作業日当日

    注意点等のご依頼に基づき、整理作業を行います。

    作業日当日

  • Step4 完了のご確認

    作業が完了しましたら担当者と一緒に
    確認作業をしていただきます。
     
    遠方に住んでいたり、立ち合いが難しいお客様に関しては写真での確認作業も可能です。

    完了のご確認

  • Step5 お支払い

    ご請求金額をお支払いいただきます。

    お支払い

よくある質問

  • 写真でもお見積りできますか。

    はい、可能になります。
    info@aiwaclean.comのアドレスに写真の画像のメールをいただければ、
    概算は提出できます。
    階数によって多少金額の増減がございます。

     

  • 食品や塗料なども回収いただけますか。

    食品や飲み物は回収できません。
    食品や飲み物は市の指定の一般廃棄物運搬業者にお問合せくださいませ。
    弊社は【物】の回収もしくは買取になります。

  • 分割の支払いも可能ですか?

    はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。

    クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。

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