小海町空家等対策事業補助金
○趣旨
空家等の適正な管理の促進及び空家等の活用による移住又は定住を促進
するための利活用等に要する経費に対し、補助金の交付を行います。
○補助対象事業等
事業の種類、補助金の交付の対象となる経費、補助金の交付の対象となる者
及び補助金額は、下記のとおりとします。
事業の種類 |
補助対象経費 |
補助対象者 |
補助金額 |
空家等整備事業 |
家財道具等の搬出及び処分並びに屋内及び屋外の清掃等に要する経費 |
次のいずれかに該当する者
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補助対象系の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。以下、この表において同じ)以内とし、20万円を限度とする。 |
空家等解体撤去事業 |
空家等の解体及び除却に係る経費 (1)解体及び撤去、処分 (2)その土地の整地及び清掃等 |
次のいずれかに該当する者(1)小海町空家等対策計画に記載された所有者等 (2)上記(1)のうち公共事業の関連用地として、周辺環境を著しく、害しており、地元区の要望と所有者の申請があり、町長が特に認めた所有者等 |
補助対象経費(ただし、町が定める標準建設費の除却工事費の1㎡あたりの額(その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で15,000円を超える場合にあっては15,000円(消費税を含まない)、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で24,000円を超える場合にあっては24,000円(消費税を含まない))に空き家住宅の延床面積を乗じて得た額を限度とする。)の2分の1に相当する額以内とし、50万円を限度とする。ただし(2)の場合に限り、総補助対象経費の9/10以内とする。 |
空家等改修事業 |
次に掲げる改修工事に係る経費 (1)台所、トイレ、浴室、 洗面所、内装等の改修費 (2)屋根、外壁、雨どい、外壁等の改修費 (3)空家に残存する家財道具の処分 (4)その他適当と認められる工事 |
次に該当する者 空き家バンクに5年間空家等を登録し、かつ、小海町空家等対策計画に記載された所有者等 |
補助対象経費の2分の1に相当する額以内とし、100万円を限度とする。 |
◎空家等対策事業補助金交付要綱及び申請様式等は下記をご覧ください