制度の概要
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
(注)譲渡日が令和6年(2024年)1月1日以降については、当該家屋及びその敷地等を相続した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人2,000万円となります。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 特例の適用期限である2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
(注)一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡のみ)。
(注)適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
郵送で申請する場合は、宛先は総務部地域安全課(〒187-8701小平市小川町二丁目1333番地)になります。
窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(042-346-9614)
交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
家屋と敷地を譲渡する場合
令和5年12月31日までの譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(Word 84.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)」(Word 93.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-1)」(Word 102.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「必要書類一覧表(別記様式1-1)」(Word 28.5KB)
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
令和5年12月31日までの譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(Word 90.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)」(Word 99KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-2)」(Word 108KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「必要書類一覧表(別記様式1-2)」(Word 30.3KB)
買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しする場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限ります)
令和6年1月1日以降の譲渡用「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)」(Word 105.5KB)
令和6年1月1日以降の譲渡用「記入例(別記様式1-3)」(Word 112KB)