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孤独死保険には「大家向け」と「入居者向け」がある

孤独死保険には、「大家向け」と「入居者向け」があります。

それぞれ商品の特徴、補償内容、保険料の算出方法などに違いがあります。

 

  大家向け 入居者向け
保険商品の特徴 ・単独保険
・火災保険の特約
火災保険の特約
契約者・被保険者 大家または管理会社 入居者
保険料の支払義務者 大家または管理会社 入居者
保険料相場 商品による
・戸数と家賃により算出
・1戸あたり200〜400円/月など
1〜2万円/2年など
補償内容 ・残置物処理費用
・原状回復費用
・家賃損失
・残置物処理費用
・原状回復費用
保険金の受取人 大家または管理会社 入居者の相続人(保証人や相続財産管理人)

 

「大家向け」孤独死保険のメリット

大家さんにとって、「大家向け」孤独死保険のメリットは

・家賃損失保証がある

・保険金の受取人が、大家または管理会社である

ことです。

孤独死現状レポート(※)によると、孤独死案件に関する家賃保証の平均支払保険金額は、298,440円

「入居者向け」にはこの家賃保証がありません。

また「大家向け」は、保険金が大家または管理会社に直接支払われるため、原状回復などの損害額を確実に補填できます。

一方「入居者向け」の場合は、入居者の保証人や相続人に保険金が支払われます。

そのため保証人や相続人がいない場合・連絡が取れない場合などは、スムーズに保険金が支払われず、大家さんの損害額が補填されない可能性もあるのです。

「大家向け」孤独死保険のデメリット

「大家向け」孤独死保険のデメリットは

・大家さんが保険料を支払う必要がある

ことです。

商品にもよりますが、1棟10戸のアパートで、保険料は年間3~4万円が相場です。

「入居者向け」の場合は、入居者が加入する火災保険の特約として入居者が保険料を支払うため、大家さんの費用負担はありません。

孤独死保険「大家向け」「入居者向け」はどちらがおすすめ?

賃貸経営の孤独死リスクには、「入居者向け」孤独死保険で備えることも可能です。

入居者に加入してもらう火災保険の「借家人賠償責任特約」が、孤独死による原状回復費用の補償となるケースもあります。

 

しかし家賃保証があることや、保険金のスムーズな支払といったメリットを考えると、総合的には「大家向け」孤独死保険に加入する方が安心です。

 

孤独死保険の賢い選び方

孤独死保険は、商品によって

■補償されるリスクの範囲

■保険金額

■保険期間

■保険料

などが違います。

例えば、孤独死発生率が高い60〜70代の男性の単身入居者が多ければ、補償内容の手厚さを。

若い単身入居者の多い賃貸物件であれば、補償内容と保険料のバランスを。

ファミリーの多い賃貸物件であれば、保険料の安さを重視した方が良いかもしれません。

ご自身の賃貸経営のニーズに合った孤独死保険を選びましょう。

 

大家さんにおすすめ孤独死保険5選

ここからは、賃貸経営の大家さんにおすすめの孤独死保険をご紹介します。

 

おすすめ孤独死保険1.大家の味方(あそしあ少額短期保険)

あそしあ少額短期保険の「大家の味方」は、手厚い補償で安心したい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃額×復旧期間(修繕完了までの期間)
・災害(火災、水災、落雷等)も補償対象
原状回復費用 1事故につき300万円まで
その他費用 1事故につき20万円
(犯罪死の場合は50万円)
保険期間 1年または2年
保険料 (月額家賃の1棟合計額×1.22%)+( 1棟の戸数×2,570円 )/年
保険料の例 ・1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→31,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→159,000円/年

主な補償内容は、入居者死亡・災害などによって途絶えた家賃収入を補償する家賃保証です。

家賃保証は入居者死亡だけでなく、災害でも受けられることがポイント。

また「修理費用担保特約」をつけることで、入居者死亡時の

・原状回復費用(修理費用保険金)

・修理費用以外の臨時費用(臨時費用保険金)

も補償され、孤独死保険として安心の内容になります。

原状回復費用は最大300万円まで、臨時費用は20~50万円までと、補償内容が非常に手厚いのが特徴です。

→「大家の味方」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険2.無縁社会のお守り(アイアル少額短期保険)

アイアル少額短期保険の「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多い大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃損失額の80%補償
・最長12ヶ月
・1事故につき200万円まで
原状回復費用 1事故につき100万円まで
その他費用 事故見舞金(5万円)
※原状回復費用が5万円未満のとき
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・4~19戸:390円/月または4,680円/年
・20~49戸:340円 /月または 4,080 円/年
・50戸~:280 円/月または 3,360 円/年
保険料の例 ・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→3,900円/月または46,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,800円/月または33,600円/年

「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多いほど保険料が安くなる仕組みになっています。

特に20戸以上の賃貸物件を営んでいる場合は、他の孤独死保険に比べて保険料がかなりお得になります。

→ 「無縁社会のお守り」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険3.大家さんの安心ぷらす(住まいぷらす少額短期保険)

住まいぷらす少額短期保険の「大家さんの安心ぷらす」は、補償金額と保険料が2つのコースから選べるのが特徴です。

家賃保証 なし
※臨時費用保険金に含まれる
原状回復費用 100万円まで
その他費用 ・臨時費用保険金: 25万円または50万円
(※自殺、犯罪死の場合は2倍支払)

 

・遺品整理費用保険金:3万円

保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・臨時費用25万円コースの場合:2,700円/年
・臨時費用50万円コースの場合:3,500円/年
保険料の例 臨時費用25万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→27,000円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→135,000円/年

補償内容は、臨時費用保険金に家賃保証が含まれるなど、やや控えめですが

臨時費用保険金25万円コースを選べば、保険料を安くおさえることができます。

また自殺や犯罪死の場合は臨時費用保険金が2倍になるのもポイントです。

→「大家さんの安心ぷらす」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険4.賃貸経営サポートプラン(公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会)

日本賃貸住宅管理協会の「賃貸経営サポートプラン」は、充実した補償内容で保険料を安くおさえたい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

ただし加入には、日本賃貸住宅管理協会の会員(もしくは委託契約を結ぶ賃貸管理会社が会員)であることが条件となります。

・家賃保証(最長12か月)
・原状回復費用
・その他費用
(遺品整理等費用など)
あわせて最大
100・200・300万円のいずれか
居住者所在不明時費用 残置物整理や財産管理人申立諸費用など
最大100万円まで
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) 支払限度額
・100万円:210円/月または2,520円/年
・200万円:360円/月 または 4,320円/年
・300万円:500円/月 または 6,000円/年
保険料の例 支払限度額100万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,100円/月または25,200円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→10,500円/月または126,000円/年

「賃貸経営サポートプラン」は団体保険なので、充実した補償内容で保険料が安いのが特徴です。

支払限度額100万円のコースを選べば、保険料は他商品と比べても最安レベル。

引受保険会社は大手損保会社の東京海上日動火災保険なので、安心感もあります。

→「賃貸経営サポートプラン」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険5.火災保険の特約

孤独死保険は、火災保険の特約としても販売されています。

加入している火災保険に、大家さん向けの孤独死リスクを補償する特約があれば

単独で孤独死保険に加入するより手続きがスムーズで、保険料が安くなることも。

また孤独死保険の家賃保証が、「入居者死亡」による家賃損失のみを補償するのに対し、

火災保険特約の家賃保証は、「入居者死亡+災害」による家賃損失も補償してくれます。

ここからは孤独死リスクに備える特約がある、おすすめ火災保険をご紹介します。

 

東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」

家賃収入補償特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・1事故あたり最長いずれか(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月 )
家主費用補償特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

※ただし特約を付加できるのは、2019年1月1日以降開始期の契約のみ

→「トータルアシスト住まいの保険」特約について詳しくはこちら

 

三井住友海上「GKすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・空室が5割超の場合は契約不可
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
(※ 上下左右の隣接戸室の費用も補償 )
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

→「GKすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

あいおいニッセイ同和「すまいの保険タフ」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・1事故あたり100万円まで

→「すまいの保険タフ」特約について詳しくはこちら

 

損保ジャパン「THEすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害による家賃損失を補償
事故対応等家主費⽤特約 ・入居者死亡による家賃損失を補償(家賃収入保障)
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償 (死亡事故対応費用補償)
・家賃収入特約の付加が条件
・2018年8⽉1⽇以降保険始期契約のみ付加可能

→「THEすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

まとめ

大家さんが備えるべき孤独死リスクの実態と、おすすめの孤独死保険についてご紹介しました。

入居者の孤独死が発生した場合、大家さんには

・遺品整理

・特殊清掃や原状回復費用

・家賃値引き

といった損失が平均60万円、最大で300万円超発生しています。

また孤独死は高齢者だけのリスクではなく、若い世代にも発生する可能性があります。

こうしたリスクに備える孤独死保険には、

・補償内容が手厚いもの

・保険料が安いもの

・火災保険の特約型

など、様々な特徴の商品があります。

入居者の万が一の孤独死リスクに備え、ご自身の賃貸物件のニーズに合った孤独死保険を賢く選んでください。

 

↓上記の内容の引用元↓

 

北本市のクリーンセンターの紹介

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北本市 地域包括支援センター

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北本市役所 高齢者介護課

高齢者の相談や、デイサービス、敬老会

老人ホーム、介護サービスに関する相談など

様々な取り組みを行っております。

 

北本市役所 高齢介護

北本市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う、一時多量ゴミは

市町村の指定業者にご相談ください。

 

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北本市のゴミの分別の仕方

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され

ごみの量を減らすことができます。

 

正しいゴミの分別とゴミの削減をして

北本市の自然と環境を守りましょう。

 

市町村によって分別方法が変わりますので

ごみの分別方法が分からない場合は

下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

北本市のゴミの分別の仕方

北本市の【助成金,補助金】の紹介

北本市空き家等改修補助制度

更新日:2024年04月01日

 

この制度は、空き家が管理不全になる前に少しでも流通に乗りやすくし、利用価値を高め、中古住宅の利活用を促進するため、現に空き家を所有し、ご自身で居住しようとする人、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助するものです。

 

1.補助対象になる要件

ご自分で所有などをしている空き家が補助対象になるかどうか確認できるように、補助対象判定フローを作成しました。
交付申請前やお問合せの前の参考にしてください。

※詳細につきましては下記の問い合わせ先までお願いします。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅。
イ 申請時において空き家等であること。
ウ 過去にこの補助金を受けていないこと。

申請できる人

ア 市税等に滞納がない人。
イ 次のいずれかに該当する人。
a補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人。
b補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人。
c補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人
d補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要になります)。
e補助対象になる空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
 ※a以外は補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる人。

補助対象工事

ア賃貸の用に供していない居住部分の改修(を含む)工事であること。
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。
イ 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること。
※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

<対象工事例>
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修

<対象とならない工事例>
・家屋、敷地内の残存物の処分費用
・門扉、塀などの外構工事
・車庫、倉庫などの設置
・エアコンなどの備品設置工事
・電化製品の設置
・シロアリ駆除など

補助金の額(最高52万円)

【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。

【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。

【限度額加算】
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
ウ 夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
エ 親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
※空き家を取得又は賃借し、自分で居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。

申請方法

申請を希望する人は、あらかじめ補助対象になるかを相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

≪補助金手続きフロー≫

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出されないといけませんので、交付申請の時期及び工事期間は、十分に余裕をもってお願いします。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

 

2.交付申請の提出書類

「空き家等改修補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.空き家等であることがわかる書類(水道使用中止証明書など)
 

2.建物登記事項証明書(未登記の場合は当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知書)
 

3.補助対象工事の見積書のコピー

 

4.着工前の工事写真

該当する場合に提出する書類

【市外から転入する等の加算を受ける場合】
・すでに住民票を移している場合
住民票(世帯全員記載、続柄記載のもの)を提出して下さい。
・転入前の場合
「転入予定の家族構成申告書」を提出して下さい。

【親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合】
・親世帯又は子世帯の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票
・申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票の写し
上記2点を提出して下さい。

【空き家を購入した場合】
売買契約書のコピーを提出してください。

【空き家を賃借した場合】
賃貸借契約書のコピー及び「補助対象建築物を改修することの同意書」を提出してください。

【申請者が建物所有者で、所有権を共有している場合】
「建物所有権を有する共有者全員の同意書」を提出してください。

【空き家を地域住民交流拠点用施設に改修する場合】
「事業計画書」を提出して下さい。

 

3.工事の内容変更・中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容を変更または中止しようとすることがある場合は、「空き家等改修補助金交付決定変更申請書」または「空き家等改修補助金補助対象工事の中止届出書を提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

 

4.改修工事が完了した時の提出書類

「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。
※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出することになっていますので、ご注意ください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

  1. 建物の利用の開始を証する書類
  2. 改修工事の領収書等の写し
  3. 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
  4. 工事完了後の現場写真
  5. 改修工事の請負契約書等の写し

親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合に必要となる書類

申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票

交付申請時に「転入予定の家族構成申告書」を提出した場合に必要となる書類

世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)

 

5.補助金の請求

完了報告書の提出後、その内容を審査します。
審査の結果、適当と認められる場合は、北本市空き家等改修補助金額確定通知書が市より送付されます。
補助金の請求は補助金額確定通知書を受理してからになりますので、請求書に必要事項を記入したうえ、市に提出してください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

 

北本市老朽空き家等解体補助制度

更新日:2021年03月31日

北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。

 

1.補助対象になる要件

必要書類等を用意する前に、所有している空き家が解体補助の対象になるかどうか、補助対象判定フローでご確認いただくことをお勧めします。
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあるので、交付申請前やお問合せの前に、参考にしてください。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。

イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

ウ.公共事業の物件補償の対象外であること。

申請できる人

ア.空き家の所有権を有している方。
※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。

イ.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。

ウ.市税等を滞納していない方。

補助対象工事

ア.空き家を解体し、利活用できる状態にする工事。
※動産処分費は含まれません。

イ.3月末日までに完了報告書を提出できる工事。

※申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の額(最高30万円)

【補助額】
補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします)。

※併用住宅の場合
補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する

申請方法

申請を希望する方は、あらかじめ補助対象になるか相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出できるように、工事の発注期時や期間などに余裕をもって申請してください。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

 

2.交付申請の提出書類

「老朽空き家等解体補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.補助対象工事の見積書のコピー

2.建物登記事項証明書など

3.現況写真

該当する場合に提出する書類

【所有権が共有されている場合】

【所有権以外の権利が設定されている場合】

 

3.解体工事の変更または中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容の変更または中止をしようとする場合は、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事中止届出書」をすみやかに提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

 

4.解体工事が完了した時の提出書類

「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出してください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

1.請負契約書などのコピー

2.費用の内訳を示す書類

3.領収証の写しなど

4.解体後の写真

 

5.補助金の請求

完了報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「老朽空き家等解体補助金額確定通知書」が市より送付されます。
補助金額確定通知書を受理してから、「老朽空き家等解体補助金交付請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出をしてください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら

 

北本市 都市計画部 都市政策課

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ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    ご住所・間取り・作業内容・期限等の内容をお伺いいたします。
    いただいた内容をもとに、現地にてお見積りいたします。また日時の調整も行います。

    お問い合わせ

  • Step2 無料見積もり(30分程度)

    現地にて、整理するお部屋と家財を確認させていただきます。その際にお客様の希望や要望をお伺いさせていただき見積書を作成させていただきます。

    無料見積もり(30分程度)

  • Step3 作業日当日

    注意点等のご依頼に基づき、整理作業を行います。

    作業日当日

  • Step4 完了のご確認

    作業が完了しましたら担当者と一緒に確認作業をしていただきます。遠方に住んでいたり、立ち合いが難しいお客様に関しては写真での確認作業も可能です。

    完了のご確認

  • Step5 お支払い

    ご請求金額をお支払いいただきます。

    お支払い

よくある質問

  • 足の踏み場の無いところも見積り、作業していただけますか。

    はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。

  • 遠方で見積もりも立ち会えないのですが。

    鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。

  • 分割の支払いも可能ですか?

    はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。

    クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。

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