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北本市のお役立ち情報


北本市のクリーンセンターの紹介

行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで

処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため

下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。

 

北本市のクリーンセンターの詳細はこちらをクリック

埼玉中部環境保全組合

北本市 地域包括支援センター

地域包括支援センターとは

介護保険法で定められた機関です。

地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定

保健・福祉・医療などの様々な課題に対して

解決に向けた取り組みを行っていきます。

下記のURLよりご相談ください。

 

北本市 地域包括支援センター 

 

北本市役所 高齢介護課

高齢者の相談や、デイサービス、敬老会

老人ホーム、介護サービスに関する相談など

様々な取り組みを行っております。

 

北本市役所 高齢介護

北本市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う一般廃棄物の一時多量ゴミは市町村の指定業者にご相談ください。

 

北本市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

 

下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!

・仕分け作業の時間が取れない方

・少しでも家財の売却を考えている方

・捜索物がある方

北本市のゴミの分別の仕方

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され

ごみの量を減らすことができます。

 

正しいゴミの分別とゴミの削減をして

北本市の自然と環境を守りましょう。

 

市町村によって分別方法が変わりますので

ごみの分別方法が分からない場合は

下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

北本市のゴミの分別の仕方

北本市の【助成金.補助金】の紹介

北本市空き家等改修補助制度

更新日:2024年04月01日

 

この制度は、空き家が管理不全になる前に少しでも流通に乗りやすくし、利用価値を高め、中古住宅の利活用を促進するため、現に空き家を所有し、ご自身で居住しようとする人、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助するものです。

 

1.補助対象になる要件

ご自分で所有などをしている空き家が補助対象になるかどうか確認できるように、補助対象判定フローを作成しました。
交付申請前やお問合せの前の参考にしてください。

※詳細につきましては下記の問い合わせ先までお願いします。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅。
イ 申請時において空き家等であること。
ウ 過去にこの補助金を受けていないこと。

申請できる人

ア 市税等に滞納がない人。
イ 次のいずれかに該当する人。
a補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人。
b補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人。
c補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人
d補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要になります)。
e補助対象になる空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
 ※a以外は補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる人。

補助対象工事

ア賃貸の用に供していない居住部分の改修(を含む)工事であること。
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。
イ 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること。
※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

<対象工事例>
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修

<対象とならない工事例>
・家屋、敷地内の残存物の処分費用
・門扉、塀などの外構工事
・車庫、倉庫などの設置
・エアコンなどの備品設置工事
・電化製品の設置
・シロアリ駆除など

補助金の額(最高52万円)

【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。

【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。

【限度額加算】
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
ウ 夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
エ 親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
※空き家を取得又は賃借し、自分で居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。

申請方法

申請を希望する人は、あらかじめ補助対象になるかを相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

≪補助金手続きフロー≫

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出されないといけませんので、交付申請の時期及び工事期間は、十分に余裕をもってお願いします。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

 

2.交付申請の提出書類

「空き家等改修補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.空き家等であることがわかる書類(水道使用中止証明書など)
 

2.建物登記事項証明書(未登記の場合は当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知書)
 

3.補助対象工事の見積書のコピー

 

4.着工前の工事写真

該当する場合に提出する書類

【市外から転入する等の加算を受ける場合】
・すでに住民票を移している場合
住民票(世帯全員記載、続柄記載のもの)を提出して下さい。
・転入前の場合
「転入予定の家族構成申告書」を提出して下さい。

【親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合】
・親世帯又は子世帯の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票
・申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票の写し
上記2点を提出して下さい。

【空き家を購入した場合】
売買契約書のコピーを提出してください。

【空き家を賃借した場合】
賃貸借契約書のコピー及び「補助対象建築物を改修することの同意書」を提出してください。

【申請者が建物所有者で、所有権を共有している場合】
「建物所有権を有する共有者全員の同意書」を提出してください。

【空き家を地域住民交流拠点用施設に改修する場合】
「事業計画書」を提出して下さい。

 

3.工事の内容変更・中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容を変更または中止しようとすることがある場合は、「空き家等改修補助金交付決定変更申請書」または「空き家等改修補助金補助対象工事の中止届出書を提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

 

4.改修工事が完了した時の提出書類

「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。
※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出することになっていますので、ご注意ください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

  1. 建物の利用の開始を証する書類
  2. 改修工事の領収書等の写し
  3. 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
  4. 工事完了後の現場写真
  5. 改修工事の請負契約書等の写し

親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合に必要となる書類

申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票

交付申請時に「転入予定の家族構成申告書」を提出した場合に必要となる書類

世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)

 

5.補助金の請求

完了報告書の提出後、その内容を審査します。
審査の結果、適当と認められる場合は、北本市空き家等改修補助金額確定通知書が市より送付されます。
補助金の請求は補助金額確定通知書を受理してからになりますので、請求書に必要事項を記入したうえ、市に提出してください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

 

北本市老朽空き家等解体補助制度

更新日:2021年03月31日

北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。

 

1.補助対象になる要件

必要書類等を用意する前に、所有している空き家が解体補助の対象になるかどうか、補助対象判定フローでご確認いただくことをお勧めします。
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあるので、交付申請前やお問合せの前に、参考にしてください。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。

イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

ウ.公共事業の物件補償の対象外であること。

申請できる人

ア.空き家の所有権を有している方。
※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。

イ.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。

ウ.市税等を滞納していない方。

補助対象工事

ア.空き家を解体し、利活用できる状態にする工事。
※動産処分費は含まれません。

イ.3月末日までに完了報告書を提出できる工事。

※申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の額(最高30万円)

【補助額】
補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします)。

※併用住宅の場合
補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する

申請方法

申請を希望する方は、あらかじめ補助対象になるか相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出できるように、工事の発注期時や期間などに余裕をもって申請してください。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

 

2.交付申請の提出書類

「老朽空き家等解体補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.補助対象工事の見積書のコピー

2.建物登記事項証明書など

3.現況写真

該当する場合に提出する書類

【所有権が共有されている場合】

【所有権以外の権利が設定されている場合】

 

3.解体工事の変更または中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容の変更または中止をしようとする場合は、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事中止届出書」をすみやかに提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

 

4.解体工事が完了した時の提出書類

「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出してください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

1.請負契約書などのコピー

2.費用の内訳を示す書類

3.領収証の写しなど

4.解体後の写真

 

5.補助金の請求

完了報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「老朽空き家等解体補助金額確定通知書」が市より送付されます。
補助金額確定通知書を受理してから、「老朽空き家等解体補助金交付請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出をしてください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら

 

北本市 都市計画部 都市政策課

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