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孤独死保険には「大家向け」と「入居者向け」がある

孤独死保険には、「大家向け」と「入居者向け」があります。

それぞれ商品の特徴、補償内容、保険料の算出方法などに違いがあります。

 

  大家向け 入居者向け
保険商品の特徴 ・単独保険
・火災保険の特約
火災保険の特約
契約者・被保険者 大家または管理会社 入居者
保険料の支払義務者 大家または管理会社 入居者
保険料相場 商品による
・戸数と家賃により算出
・1戸あたり200〜400円/月など
1〜2万円/2年など
補償内容 ・残置物処理費用
・原状回復費用
・家賃損失
・残置物処理費用
・原状回復費用
保険金の受取人 大家または管理会社 入居者の相続人(保証人や相続財産管理人)

 

「大家向け」孤独死保険のメリット

大家さんにとって、「大家向け」孤独死保険のメリットは

・家賃損失保証がある

・保険金の受取人が、大家または管理会社である

ことです。

孤独死現状レポート(※)によると、孤独死案件に関する家賃保証の平均支払保険金額は、298,440円

「入居者向け」にはこの家賃保証がありません。

また「大家向け」は、保険金が大家または管理会社に直接支払われるため、原状回復などの損害額を確実に補填できます。

一方「入居者向け」の場合は、入居者の保証人や相続人に保険金が支払われます。

そのため保証人や相続人がいない場合・連絡が取れない場合などは、スムーズに保険金が支払われず、大家さんの損害額が補填されない可能性もあるのです。

「大家向け」孤独死保険のデメリット

「大家向け」孤独死保険のデメリットは

・大家さんが保険料を支払う必要がある

ことです。

商品にもよりますが、1棟10戸のアパートで、保険料は年間3~4万円が相場です。

「入居者向け」の場合は、入居者が加入する火災保険の特約として入居者が保険料を支払うため、大家さんの費用負担はありません。

孤独死保険「大家向け」「入居者向け」はどちらがおすすめ?

賃貸経営の孤独死リスクには、「入居者向け」孤独死保険で備えることも可能です。

入居者に加入してもらう火災保険の「借家人賠償責任特約」が、孤独死による原状回復費用の補償となるケースもあります。

 

しかし家賃保証があることや、保険金のスムーズな支払といったメリットを考えると、総合的には「大家向け」孤独死保険に加入する方が安心です。

 

孤独死保険の賢い選び方

孤独死保険は、商品によって

■補償されるリスクの範囲

■保険金額

■保険期間

■保険料

などが違います。

例えば、孤独死発生率が高い60〜70代の男性の単身入居者が多ければ、補償内容の手厚さを。

若い単身入居者の多い賃貸物件であれば、補償内容と保険料のバランスを。

ファミリーの多い賃貸物件であれば、保険料の安さを重視した方が良いかもしれません。

ご自身の賃貸経営のニーズに合った孤独死保険を選びましょう。

 

大家さんにおすすめ孤独死保険5選

ここからは、賃貸経営の大家さんにおすすめの孤独死保険をご紹介します。

 

おすすめ孤独死保険1.大家の味方(あそしあ少額短期保険)

あそしあ少額短期保険の「大家の味方」は、手厚い補償で安心したい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃額×復旧期間(修繕完了までの期間)
・災害(火災、水災、落雷等)も補償対象
原状回復費用 1事故につき300万円まで
その他費用 1事故につき20万円
(犯罪死の場合は50万円)
保険期間 1年または2年
保険料 (月額家賃の1棟合計額×1.22%)+( 1棟の戸数×2,570円 )/年
保険料の例 ・1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→31,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→159,000円/年

主な補償内容は、入居者死亡・災害などによって途絶えた家賃収入を補償する家賃保証です。

家賃保証は入居者死亡だけでなく、災害でも受けられることがポイント。

また「修理費用担保特約」をつけることで、入居者死亡時の

・原状回復費用(修理費用保険金)

・修理費用以外の臨時費用(臨時費用保険金)

も補償され、孤独死保険として安心の内容になります。

原状回復費用は最大300万円まで、臨時費用は20~50万円までと、補償内容が非常に手厚いのが特徴です。

→「大家の味方」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険2.無縁社会のお守り(アイアル少額短期保険)

アイアル少額短期保険の「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多い大家さんにおすすめの孤独死保険です。

家賃保証 ・家賃損失額の80%補償
・最長12ヶ月
・1事故につき200万円まで
原状回復費用 1事故につき100万円まで
その他費用 事故見舞金(5万円)
※原状回復費用が5万円未満のとき
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・4~19戸:390円/月または4,680円/年
・20~49戸:340円 /月または 4,080 円/年
・50戸~:280 円/月または 3,360 円/年
保険料の例 ・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→3,900円/月または46,800円/年

 

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,800円/月または33,600円/年

「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多いほど保険料が安くなる仕組みになっています。

特に20戸以上の賃貸物件を営んでいる場合は、他の孤独死保険に比べて保険料がかなりお得になります。

→ 「無縁社会のお守り」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険3.大家さんの安心ぷらす(住まいぷらす少額短期保険)

住まいぷらす少額短期保険の「大家さんの安心ぷらす」は、補償金額と保険料が2つのコースから選べるのが特徴です。

家賃保証 なし
※臨時費用保険金に含まれる
原状回復費用 100万円まで
その他費用 ・臨時費用保険金: 25万円または50万円
(※自殺、犯罪死の場合は2倍支払)

 

・遺品整理費用保険金:3万円

保険期間 1年
保険料(1戸あたり) ・臨時費用25万円コースの場合:2,700円/年
・臨時費用50万円コースの場合:3,500円/年
保険料の例 臨時費用25万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→27,000円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→135,000円/年

補償内容は、臨時費用保険金に家賃保証が含まれるなど、やや控えめですが

臨時費用保険金25万円コースを選べば、保険料を安くおさえることができます。

また自殺や犯罪死の場合は臨時費用保険金が2倍になるのもポイントです。

→「大家さんの安心ぷらす」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険4.賃貸経営サポートプラン(公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会)

日本賃貸住宅管理協会の「賃貸経営サポートプラン」は、充実した補償内容で保険料を安くおさえたい大家さんにおすすめの孤独死保険です。

ただし加入には、日本賃貸住宅管理協会の会員(もしくは委託契約を結ぶ賃貸管理会社が会員)であることが条件となります。

・家賃保証(最長12か月)
・原状回復費用
・その他費用
(遺品整理等費用など)
あわせて最大
100・200・300万円のいずれか
居住者所在不明時費用 残置物整理や財産管理人申立諸費用など
最大100万円まで
保険期間 1年
保険料(1戸あたり) 支払限度額
・100万円:210円/月または2,520円/年
・200万円:360円/月 または 4,320円/年
・300万円:500円/月 または 6,000円/年
保険料の例 支払限度額100万円コースで

 

・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,100円/月または25,200円/年

・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→10,500円/月または126,000円/年

「賃貸経営サポートプラン」は団体保険なので、充実した補償内容で保険料が安いのが特徴です。

支払限度額100万円のコースを選べば、保険料は他商品と比べても最安レベル。

引受保険会社は大手損保会社の東京海上日動火災保険なので、安心感もあります。

→「賃貸経営サポートプラン」について詳しくはこちら

 

おすすめ孤独死保険5.火災保険の特約

孤独死保険は、火災保険の特約としても販売されています。

加入している火災保険に、大家さん向けの孤独死リスクを補償する特約があれば

単独で孤独死保険に加入するより手続きがスムーズで、保険料が安くなることも。

また孤独死保険の家賃保証が、「入居者死亡」による家賃損失のみを補償するのに対し、

火災保険特約の家賃保証は、「入居者死亡+災害」による家賃損失も補償してくれます。

ここからは孤独死リスクに備える特約がある、おすすめ火災保険をご紹介します。

 

東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」

家賃収入補償特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・1事故あたり最長いずれか(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月 )
家主費用補償特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

※ただし特約を付加できるのは、2019年1月1日以降開始期の契約のみ

→「トータルアシスト住まいの保険」特約について詳しくはこちら

 

三井住友海上「GKすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・空室が5割超の場合は契約不可
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
(※ 上下左右の隣接戸室の費用も補償 )
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで

→「GKすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

あいおいニッセイ同和「すまいの保険タフ」

家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・1事故あたり100万円まで

→「すまいの保険タフ」特約について詳しくはこちら

 

損保ジャパン「THEすまいの保険」

家賃収入特約 ・災害による家賃損失を補償
事故対応等家主費⽤特約 ・入居者死亡による家賃損失を補償(家賃収入保障)
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償 (死亡事故対応費用補償)
・家賃収入特約の付加が条件
・2018年8⽉1⽇以降保険始期契約のみ付加可能

→「THEすまいの保険」特約について詳しくはこちら

 

まとめ

大家さんが備えるべき孤独死リスクの実態と、おすすめの孤独死保険についてご紹介しました。

入居者の孤独死が発生した場合、大家さんには

・遺品整理

・特殊清掃や原状回復費用

・家賃値引き

といった損失が平均60万円、最大で300万円超発生しています。

また孤独死は高齢者だけのリスクではなく、若い世代にも発生する可能性があります。

こうしたリスクに備える孤独死保険には、

・補償内容が手厚いもの

・保険料が安いもの

・火災保険の特約型

など、様々な特徴の商品があります。

入居者の万が一の孤独死リスクに備え、ご自身の賃貸物件のニーズに合った孤独死保険を賢く選んでください。

 

↓上記の内容の引用元↓

 

狭山市のクリーンセンターの紹介

行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで

処分することができます。
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地域包括支援センターとは

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地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定

保健・福祉・医療などの様々な課題に対して

解決に向けた取り組みを行っていきます。

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狭山市役所 高齢者支援課

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様々な取り組みを行っております。

 

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狭山市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う、一時多量ゴミは

市町村の指定業者にご相談ください。

 

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下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!

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狭山市のゴミの分別の仕方

狭山市では、

ごみを「もやすごみ」「もやさないごみ」「資源ごみ」「有害ごみ」「粗大ごみ」

の5つに分別し、これをさらに12種類に分類し、収集しています。

ごみの分別を徹底して、廃棄物の減量化・資源化にご協力して下さい。

 

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され

ごみの量を減らすことができます。

 

市町村によって分別方法が変わりますので

ごみの分別方法が分からない場合は

下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

狭山市のゴミの分別の仕方

狭山市の【助成金,補助金】の紹介
 

狭山市空家等除却補助金交付制度(受付を終了しております)

更新日:2024年6月11日

 

※補助金の申請については2024年5月13日付で受付を終了しましたが、空き家の除却に関する相談は随時受け付けておりますのでお問い合わせください。

 

空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。
チラシ(パワーポイント:247KB)
要綱(PDF:169KB)

 

対象空き家(以下のすべてを満たす空き家)

  1. 補助対象空き家は、1年以上使用されていないことが常態であるもの(事務所、店舗等の用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていないもの
  3. 空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの
  4. 現に公共事業の補償の対象となっていないもの

 

対象者(以下のすべてを満たす方)

  1. 市税を滞納していない方
  2. 狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではない方
  3. 個人であり、補助対象空家等の所有者等
  4. 補助金の交付を受けようとする空家等が所在する敷地において、この補助金の交付を受けたことがない方
  5. 租税特別措置法第35条第3項に規定する「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」に該当しないことが明らかに認められる方

 

対象事業

  1. 空家等のすべてを除去し、その土地を更地にする工事
  2. 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事

上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する工事は補助金の交付対象外とします。

  1. 補助金の交付決定を受けた日前に着手した工事
  2. 空家等の一部を解体する工事(基礎等地上構造物以外のものを残置する場合を除く。)
  3. 市長が適当でないと認める工事

 

対象経費

補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く)は、補助対象事業に要する経費のうち、下記に掲げるものとします。

  1. 主たる建築物の躯体、屋根材、内外装材、建築設備等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
  2. 基礎、杭、排水管、桝、電線管、給水管その他の主たる建築物に係る地下埋設物の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
  3. 塀、門扉、門柱、車庫、カーポート、物置、植栽等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費
  4. 庭石、その他の土地に定着していない残置物の撤去及び処分に係る経費
  5. 上記1~4に掲げる解体撤去工事及び撤去後の当該敷地の埋め戻し及び最低限の整地に係る経費(舗装に係る経費等を除く。)
  6. 上記1~4までの解体撤去工事及び撤去に必要な仮設工事に係る経費
  7. その他市長が必要と認める経費

 

補助金の額

最大50万円(市内業者の解体は最大50万円・市外業者の解体は最大40万円)
※補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額

 

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする方は、工事着手前に、様式第1号の狭山市空家等除却補助金交付申請書に次に掲げる書類等を添付し、市街地整備課まで提出してください。

  1. 補助対象空家等の位置図
  2. 補助対象経費の見積書
  3. 補助対象空家等の現況写真
  4. 補助対象空家等の工事工程表
  5. 補助対象空家等の相続人が申請する場合にあっては、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本
  6. 補助対象空家等の所有者等から委任を受けた代理人が手続をする場合にあっては、所有者等の委任状
  7. 補助対象空家等の登記事項証明書又は固定資産家屋物件所在証明書
  8. 市税等に滞納がない旨の証明書
  9. 補助対象空家等に他の所有者等がいる場合にあっては、補助対象事業の実施について当該補助対象空家等の他の所有者等全員から得た様式第2号の同意書又は様式第3号の誓約書
  10. 補助対象空家等が1年以上使用されていないことがわかるもの
  11. その他市長が必要と認めるもの

※同一の者による補助金の交付申請は、同一年度内に1敷地とします。

 

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

 

狭山市 都市計画部 都市政策課

 

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    現地にて、整理するお部屋と家財を確認させていただきます。その際にお客様の希望や要望をお伺いさせていただき見積書を作成させていただきます。

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    作業が完了しましたら担当者と一緒に確認作業をしていただきます。遠方に住んでいたり、立ち合いが難しいお客様に関しては写真での確認作業も可能です。

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    ご請求金額をお支払いいただきます。

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よくある質問

  • 足の踏み場の無いところも見積り、作業していただけますか。

    はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。

  • 遠方で見積もりも立ち会えないのですが。

    鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。

  • 分割の支払いも可能ですか?

    はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。

    クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。