失敗しない遺言書保管制度利用法!手続きと注意点についてわかりやすく解説
大切な財産を確実に相続人に渡すためには、遺言書の作成が不可欠です。
しかし、遺言書の書き方や保管方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法務局の遺言書保管制度について、利用方法を解説します。
安心して遺言書を残せるよう、分かりやすくご紹介します。
自筆証書遺言のメリットデメリット
自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。
手軽に作成でき、費用もかかりません。
また、内容を秘密にできるというメリットがあります。
一方で、形式に不備があると無効になる可能性や、紛失・改ざんの危険性もあります。
相続人が遺言書を開封する際には、「検認」という家庭裁判所の手続きが必要となる場合もあります。
公正証書遺言のメリットデメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと作成される遺言書です。
形式に不備がなく、偽造・改ざん・紛失のリスクが低いのが大きなメリットです。
検認も不要です。
しかし、証人2名が必要な点や、公証役場への手数料がかかる点がデメリットとして挙げられます。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。
利用者は少ないですが、内容を完全に秘匿したい場合に選択できます。

遺言書保管制度利用法の手順と注意点
遺言書保管制度とは何か?
2020年7月10日から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に預けて保管してもらうことができます。
画像データ化して保管されるため、紛失や改ざんの心配が軽減されます。
遺言書作成の手引き
遺言書保管制度を利用する場合は、A4サイズ片面、上部5mm、下部10mm、左右5mmの余白を確保し、各ページにページ番号を記載する必要があります。
ホッチキスなどで綴じ合わせないよう注意しましょう。
法務省のホームページには、推奨される遺言用紙のテンプレートも公開されています。
法務局の選定と申請予約方法
遺言書を保管できる法務局は限られています。
「遺言書保管所」と呼ばれ、法務省のホームページで一覧を確認できます。
遺言者の住所地、本籍地、または保有する不動産を管轄する保管所から選択し、事前にインターネットまたは電話で予約が必要です。
申請に必要な書類と手続き
申請に必要な書類は、自筆証書遺言、申請書、本人確認書類(顔写真付き)、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写しなどです。
外国語の遺言書の場合は、日本語翻訳文も必要です。
また、3900円分の収入印紙も必要です。
申請は、遺言者本人が法務局で行う必要があります。
費用と手数料について
遺言書保管手数料は1件につき3900円です。
閲覧には別途手数料が発生します。
死亡後の相続人への通知と遺言書の閲覧方法
遺言者の死亡を確認後、申請時に指定した相続人に遺言書の保管が通知されます。
相続人は、遺言者の死亡後に最寄りの法務局に閲覧を請求できます。
閲覧には予約と申請書の提出、法定相続情報一覧図または被相続人の戸籍などの資料が必要になります。

まとめ
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言の安全性を高め、相続手続きを円滑に進めるための制度です。
費用も比較的安く、手続きをステップごとに理解することで、安心して利用できます。
ただし、内容に関する相談は専門家にお願いする必要がある点に注意しましょう。
遺言書作成に迷っている方は、まずは法務省のホームページを確認し、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言の作成と保管を検討する際には、形式要件を満たしているか、また安全な保管方法を十分に検討することが重要です。
相続トラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に伝えるために、遺言書の作成と保管は早めに行うことをお勧めします。
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