箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度  

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを推進するため、箱根町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯または転入若者世帯に家賃の一部を補助します。
 

対象の世帯

 対象となる世帯は、次の要件にすべて該当する世帯となります。

  1. 新婚世帯(※1)または転入若者世帯(※2)であること。
  2. 平成28年10月1日以降に新たに箱根町内の民間賃貸住宅の契約を締結し、当該住宅に定住していること。
  3. 定住する世帯員が町税等を滞納していないこと。
  4. 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法その他の法令に基づき、日本に永住権を有しているものであること。
  5. 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  6. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

 ※1 新婚世帯 補助申請日から起算して過去1年以内に婚姻届を提出した夫婦で、婚姻届出日現在において、いずれも40歳未満の世帯

 ※2 転入若者世帯 補助申請日から起算して過去6か月以内に箱根町に転入をしている世帯で、転入日現在において、いずれも40歳未満の世帯(夫婦(子がいる場合は、子を含む)、母子または父子で構成されるものに限る。)

 

対象となる住宅

 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅で、次の要件を除くもの。

  1. 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅
  2. 借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅
  3. 町営住宅等の公的賃貸住宅
  4. 2親等以内の親族が所有する住宅
  5. その他町長がこの補助金の趣旨に合わないと認める住宅

 

補給金額等

 実質家賃負担額(※)の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)とし、月額上限2万円。

 交付期間は最初の交付申請のあった日の属する月の翌日から24か月間。

 ※実質家賃負担額 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額から、住宅手当、共益費、駐車場使用料等を除いた実質の家賃額

 

申請方法

 新婚世帯は箱根町内の民間賃貸住宅の契約の日から起算して1年以内に、転入若者世帯は箱根町内の民間賃貸住宅の契約の日から起算してから6か月以内に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

箱根町若者世帯住宅取得補助制度  

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを推進するため、箱根町内に住宅を取得した若者世帯に取得費の一部を補助します。
 

対象の世帯

 対象となる世帯は、次の要件にすべて該当する世帯となります。

  1. 住宅取得日(※)において、いずれも40歳未満の世帯(夫婦(子がいる場合は、子を含む)、母子または父子で構成されるものに限る。)または同一世帯に小学生未満の子どもがいる世帯(親子二世代で構成されるものに限る。)でであること。
  2. 箱根町内に住宅を取得した者で、当該住宅に定住していること。
  3. 定住する世帯員が町税等を滞納していないこと。
  4. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

 ※住宅取得日 町内に住宅を新築または購入し、当該住宅の所有権登記を行った日(確認申請が必要なものについては、確認済証の交付日)

 

対象となる住宅

 対象となる住宅は、次の要件にすべて該当する世帯となります。

  1. 居住を目的とした玄関、居室、便所、台所及び風呂を備え、当該居住を目的とした部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの。
  2. 平成28年10月1日以降に所有権登記がされているもの。
  3. 取得対価を伴うもの。

 

補助金額

 取得に要した費用の総額(土地の取得費及び設計費を含む。)の10分の1に相当する額(千円未満切り捨て)とし、上限100万円。
 

申請方法

 住宅の取得日から起算して6か月以内に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

箱根町空き家リフォーム事業補助制度 

 町の人口増加及び定住促進により活力あるまちづくりを促進するとともに、空き家バンクの積極的な活用を促進するため、箱根町空き家バンクに登録された空き家を、定住を目的にリフォームする方に、リフォーム費用の一部を補助します。
 

対象者

  1. 対象物件の所有者、入居者または入居予定者
  2. 対象物件の入居者または入居予定者が、当該物件に定住する意思があること。
  3. 町税等を滞納していないこと。

対象となるリフォーム

  1. 主要構造部、居室、台所、浴室、便所その他の生活をするために必要な部分のリフォームであること。
  2. 対象となるリフォームに要する経費が20万円以上であること。ただし、併用住宅において非住宅部分のリフォームも併せて行う場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォームに要した費用の額を乗じて得た額を補助対象経費とします。
  3. 補助金の申請年度内に対象事業が完了すること。

補助金額

 20万円を超えるリフォーム工事に対して、リフォームに要した費用の2分の1(上限50万円) 

申請方法

 リフォーム着工前に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

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