刈谷市で年間実績500件以上!
ゴミ屋敷清掃のプロならアイワクリーン!


ワンランク上のサービスであなたに合わせたプランをご提供します!

「足の踏み場もないくらいゴミが散らかっている」
「片付けたいけどもったいなくて捨てられない」
「恥ずかしいので近所に見られたくない」
「自分1人ではどうしようもない」
悩んでいるのはあなただけではありません!
ゴミ屋敷清掃はアイワクリーンにご依頼ください。

アイワクリーンの選ばれる3つの理由

  • ご要望の予算に合わせたご提案

    予算があまりない方、予算をなるべく抑えたい方も、ご予算に合わせたご提案をします。

    1
  • 即日、作業対応も可能

    緊急・お急ぎの場合にもスピーディーに対応します。

    2
  • アフターサービスのご提案

    作業後のにおいの撤去、ハウスクリーニング、リフォームもご提案します。

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作業実績

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刈谷市のお役立ち情報


刈谷市のクリーンセンターの紹介

行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設のことです。
クリーンセンターに直接持っていくことで引き取ってもらうことができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため、下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。

 

刈谷市のクリーンセンターの詳細はこちらをクリック

 

刈谷市 地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、介護保険法で定められた機関です。地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療などの様々な課題に対して、解決に向けた取り組みを行っていきます。

生活のなかで、困っていること、心配なことはございませんか。下記のURLよりご相談くださいませ。

 

刈谷市 地域包括支援センター

刈谷市役所 高齢福祉課

高齢者の相談や地域包括支援センター、デイサービス、敬老会、老人ホーム、老人福祉センター、介護保険全般、要介護認定申請、介護保険料の賦課・収納、介護サービスに関する相談など様々な取り組みを市役所は政策を行っております。現在住まわれている地域の政策を知りたい方は下記のURLをご参考ください。

 

刈谷市役所 高齢福祉課

〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地

刈谷市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

家の片付けに伴う一般廃棄物の一時多量ゴミは市町村の指定業者にご相談ください。

 

刈谷市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

 

下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!

・仕分け作業の時間が取れない方

・少しでも家財の売却を考えている方

・捜索物がある方

刈谷市のゴミの分別の仕方

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され、その結果として、ごみの量を減らすことができます。 また、分別されたごみは、その分、焼却効率もよくなり、焼却炉の寿命や埋立地の延命につながり、環境にやさしいまちとして発展していくことができます。

市町村によって分別方法が変わりますので、ごみの分別方法が分からない場合は下記の刈谷市のゴミの分別の仕方をご参考ください。

 

刈谷市のゴミの分別の仕方

刈谷市の空き家に関する補助金制度

老朽空き家除却費補助金

概要

管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。

 

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。

 

1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)

個人が所有するものであること。

所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。

※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。

 

補助対象者

次のいずれにも該当する個人であること。

 

1.次のいずれかに該当する者であること。

ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)

イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者

2.市税の滞納がないこと。

3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 

対象事業

次の要件のいずれにも該当する工事であること。

 

1.解体業者が除却する工事であること。

2.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。

3.建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。

4.空家法第14条第3項による命令を受けて行うものでないこと。

5.公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。

6.他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。

7.交付の決定後に着手する工事であること。

 

対象経費及び補助金の額

空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。

 

市町村の担当課

詳しくは、刈谷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

刈谷市の対応エリア

相生町|逢妻町|青山町|朝日町|荒井町|井ケ谷町|池田町|一色町|泉田町|板倉町|一番町|一里山町|稲場町|今岡町|今川町|大手町|小垣江町|沖野町|小山町|恩田町|上重原町|神田町|銀座|熊野町|寿町|衣崎町|幸町|桜町|重原本町|下重原町|松栄町|昭和町|城町|新栄町|新田町|新富町|神明町|末広町|住吉町|大正町|高倉町|高須町|高津波町|高松町|宝町|田町|築地町|司町|寺横町|天王町|東新町|東陽町|豊田町|中川町|中島町|中手町|中山町|西境町|野田新町|野田町|半城土北町|半城土町|半城土中町|半城土西町|八軒町|八幡町|浜町|原崎町|場割町|東刈谷町|東境町|日高町|一ツ木町|広小路|広見町|富士見町|松坂町|丸田町|三田町|港町|南沖野町|南桜町|御幸町|元町|矢場町|山池町|若松町

お問い合わせはお気軽にどうぞ! 080-4300-2587 【受付】8:00~20:00 【定休】年中無休
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ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    ご住所・間取り・作業内容・期限等の内容をお伺いいたします。
    いただいた内容をもとに、現地にてお見積りいたします。また日時の調整も行います。

    お問い合わせ

  • Step2 無料見積もり(30分程度)

    現地にて、整理するお部屋と家財を確認させていただきます。
    その際にお客様の希望や要望をお伺いさせていただき見積書を作成させていただきます。

    無料見積もり(30分程度)

  • Step3 作業日当日

    注意点等のご依頼に基づき、整理作業を行います。

    作業日当日

  • Step4 完了のご確認

    作業が完了しましたら担当者と一緒に確認作業をしていただきます。遠方に住んでいたり、立ち合いが難しいお客様に関しては写真での確認作業も可能です。

    完了のご確認

  • Step5 お支払い

    ご請求金額をお支払いいただきます。

    お支払い

よくある質問

  • 足の踏み場の無いところも見積り、作業していただけますか。

    はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。

  • 遠方で見積もりも立ち会えないのですが。

    鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。

  • 分割の支払いも可能ですか?

    はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。

    クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。

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