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緊急の依頼、詮索物があるが中に入れない方、様々な理由がある中での作業になります。周りの環境もありますので、スムーズに丁寧に作業いたします。少しでもご負担を減らすために、買い取れるものは買取させていただきます。発見が遅れて状態が悪化していても大丈夫です。専門技術を用いた消臭・殺菌で部屋の種類を問わず確実に原状復帰させていただきますので、どうか気兼ねなくご相談いただければ幸いです。
予算があまりない方、予算をなるべく抑えたい方も、ご予算に合わせたご提案をします。
1緊急・お急ぎの場合にもスピーディーに対応します。
2作業後のにおいの撤去、ハウスクリーニング、リフォームもご提案します。
3孤独死保険には「大家向け」と「入居者向け」がある
孤独死保険には、「大家向け」と「入居者向け」があります。
それぞれ商品の特徴、補償内容、保険料の算出方法などに違いがあります。
大家向け 入居者向け 保険商品の特徴 ・単独保険
・火災保険の特約火災保険の特約 契約者・被保険者 大家または管理会社 入居者 保険料の支払義務者 大家または管理会社 入居者 保険料相場 商品による
・戸数と家賃により算出
・1戸あたり200〜400円/月など1〜2万円/2年など 補償内容 ・残置物処理費用
・原状回復費用
・家賃損失・残置物処理費用
・原状回復費用保険金の受取人 大家または管理会社 入居者の相続人(保証人や相続財産管理人)
「大家向け」孤独死保険のメリット
大家さんにとって、「大家向け」孤独死保険のメリットは
・家賃損失保証がある
・保険金の受取人が、大家または管理会社である
ことです。
孤独死現状レポート(※)によると、孤独死案件に関する家賃保証の平均支払保険金額は、298,440円。
「入居者向け」にはこの家賃保証がありません。
また「大家向け」は、保険金が大家または管理会社に直接支払われるため、原状回復などの損害額を確実に補填できます。
一方「入居者向け」の場合は、入居者の保証人や相続人に保険金が支払われます。
そのため保証人や相続人がいない場合・連絡が取れない場合などは、スムーズに保険金が支払われず、大家さんの損害額が補填されない可能性もあるのです。
「大家向け」孤独死保険のデメリット
「大家向け」孤独死保険のデメリットは
・大家さんが保険料を支払う必要がある
ことです。
商品にもよりますが、1棟10戸のアパートで、保険料は年間3~4万円が相場です。
「入居者向け」の場合は、入居者が加入する火災保険の特約として入居者が保険料を支払うため、大家さんの費用負担はありません。
孤独死保険「大家向け」「入居者向け」はどちらがおすすめ?
賃貸経営の孤独死リスクには、「入居者向け」孤独死保険で備えることも可能です。
入居者に加入してもらう火災保険の「借家人賠償責任特約」が、孤独死による原状回復費用の補償となるケースもあります。
しかし家賃保証があることや、保険金のスムーズな支払といったメリットを考えると、総合的には「大家向け」孤独死保険に加入する方が安心です。
孤独死保険の賢い選び方
孤独死保険は、商品によって
■補償されるリスクの範囲
■保険金額
■保険期間
■保険料
などが違います。
例えば、孤独死発生率が高い60〜70代の男性の単身入居者が多ければ、補償内容の手厚さを。
若い単身入居者の多い賃貸物件であれば、補償内容と保険料のバランスを。
ファミリーの多い賃貸物件であれば、保険料の安さを重視した方が良いかもしれません。
ご自身の賃貸経営のニーズに合った孤独死保険を選びましょう。
大家さんにおすすめ孤独死保険5選
ここからは、賃貸経営の大家さんにおすすめの孤独死保険をご紹介します。
おすすめ孤独死保険1.大家の味方(あそしあ少額短期保険)
あそしあ少額短期保険の「大家の味方」は、手厚い補償で安心したい大家さんにおすすめの孤独死保険です。
家賃保証 ・家賃額×復旧期間(修繕完了までの期間)
・災害(火災、水災、落雷等)も補償対象原状回復費用 1事故につき300万円まで その他費用 1事故につき20万円
(犯罪死の場合は50万円)保険期間 1年または2年 保険料 (月額家賃の1棟合計額×1.22%)+( 1棟の戸数×2,570円 )/年 保険料の例 ・1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→31,800円/年
・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→159,000円/年主な補償内容は、入居者死亡・災害などによって途絶えた家賃収入を補償する家賃保証です。
家賃保証は入居者死亡だけでなく、災害でも受けられることがポイント。
また「修理費用担保特約」をつけることで、入居者死亡時の
・原状回復費用(修理費用保険金)
・修理費用以外の臨時費用(臨時費用保険金)
も補償され、孤独死保険として安心の内容になります。
原状回復費用は最大300万円まで、臨時費用は20~50万円までと、補償内容が非常に手厚いのが特徴です。
おすすめ孤独死保険2.無縁社会のお守り(アイアル少額短期保険)
アイアル少額短期保険の「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多い大家さんにおすすめの孤独死保険です。
家賃保証 ・家賃損失額の80%補償
・最長12ヶ月
・1事故につき200万円まで原状回復費用 1事故につき100万円まで その他費用 事故見舞金(5万円)
※原状回復費用が5万円未満のとき保険期間 1年 保険料(1戸あたり) ・4~19戸:390円/月または4,680円/年
・20~49戸:340円 /月または 4,080 円/年
・50戸~:280 円/月または 3,360 円/年保険料の例 ・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→3,900円/月または46,800円/年
・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,800円/月または33,600円/年「無縁社会のお守り」は、賃貸物件の戸数が多いほど保険料が安くなる仕組みになっています。
特に20戸以上の賃貸物件を営んでいる場合は、他の孤独死保険に比べて保険料がかなりお得になります。
おすすめ孤独死保険3.大家さんの安心ぷらす(住まいぷらす少額短期保険)
住まいぷらす少額短期保険の「大家さんの安心ぷらす」は、補償金額と保険料が2つのコースから選べるのが特徴です。
家賃保証 なし
※臨時費用保険金に含まれる原状回復費用 100万円まで その他費用 ・臨時費用保険金: 25万円または50万円
(※自殺、犯罪死の場合は2倍支払)
・遺品整理費用保険金:3万円
保険期間 1年 保険料(1戸あたり) ・臨時費用25万円コースの場合:2,700円/年
・臨時費用50万円コースの場合:3,500円/年保険料の例 臨時費用25万円コースで
・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→27,000円/年・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→135,000円/年補償内容は、臨時費用保険金に家賃保証が含まれるなど、やや控えめですが
臨時費用保険金25万円コースを選べば、保険料を安くおさえることができます。
また自殺や犯罪死の場合は臨時費用保険金が2倍になるのもポイントです。
おすすめ孤独死保険4.賃貸経営サポートプラン(公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会)
日本賃貸住宅管理協会の「賃貸経営サポートプラン」は、充実した補償内容で保険料を安くおさえたい大家さんにおすすめの孤独死保険です。
ただし加入には、日本賃貸住宅管理協会の会員(もしくは委託契約を結ぶ賃貸管理会社が会員)であることが条件となります。
・家賃保証(最長12か月)
・原状回復費用
・その他費用
(遺品整理等費用など)あわせて最大
100・200・300万円のいずれか居住者所在不明時費用 残置物整理や財産管理人申立諸費用など
最大100万円まで保険期間 1年 保険料(1戸あたり) 支払限度額
・100万円:210円/月または2,520円/年
・200万円:360円/月 または 4,320円/年
・300万円:500円/月 または 6,000円/年保険料の例 支払限度額100万円コースで
・ 1棟10戸、家賃50,000円のアパートの場合
→2,100円/月または25,200円/年・ 2棟50戸、家賃50,000円のアパートの場合
→10,500円/月または126,000円/年「賃貸経営サポートプラン」は団体保険なので、充実した補償内容で保険料が安いのが特徴です。
支払限度額100万円のコースを選べば、保険料は他商品と比べても最安レベル。
引受保険会社は大手損保会社の東京海上日動火災保険なので、安心感もあります。
おすすめ孤独死保険5.火災保険の特約
孤独死保険は、火災保険の特約としても販売されています。
加入している火災保険に、大家さん向けの孤独死リスクを補償する特約があれば
単独で孤独死保険に加入するより手続きがスムーズで、保険料が安くなることも。
また孤独死保険の家賃保証が、「入居者死亡」による家賃損失のみを補償するのに対し、
火災保険特約の家賃保証は、「入居者死亡+災害」による家賃損失も補償してくれます。
ここからは孤独死リスクに備える特約がある、おすすめ火災保険をご紹介します。
東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」
家賃収入補償特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・1事故あたり最長いずれか(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月 )家主費用補償特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで※ただし特約を付加できるのは、2019年1月1日以降開始期の契約のみ
→「トータルアシスト住まいの保険」特約について詳しくはこちら
三井住友海上「GKすまいの保険」
家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償
・空室が5割超の場合は契約不可家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
(※ 上下左右の隣接戸室の費用も補償 )
・家賃収入補償特約の付加が条件
・最長12ヶ月
・1事故あたり100万円まで
あいおいニッセイ同和「すまいの保険タフ」
家賃収入特約 ・災害および入居者死亡による家賃損失を補償 家主費用特約 ・入居者死亡による空室期間短縮のための、家賃値引による損失を補償
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償
・1事故あたり100万円まで
損保ジャパン「THEすまいの保険」
家賃収入特約 ・災害による家賃損失を補償 事故対応等家主費⽤特約 ・入居者死亡による家賃損失を補償(家賃収入保障)
・入居者死亡による原状回復や遺品整理等費用を補償 (死亡事故対応費用補償)
・家賃収入特約の付加が条件
・2018年8⽉1⽇以降保険始期契約のみ付加可能
まとめ
大家さんが備えるべき孤独死リスクの実態と、おすすめの孤独死保険についてご紹介しました。
入居者の孤独死が発生した場合、大家さんには
・遺品整理
・特殊清掃や原状回復費用
・家賃値引き
といった損失が平均60万円、最大で300万円超発生しています。
また孤独死は高齢者だけのリスクではなく、若い世代にも発生する可能性があります。
こうしたリスクに備える孤独死保険には、
・補償内容が手厚いもの
・保険料が安いもの
・火災保険の特約型
など、様々な特徴の商品があります。
入居者の万が一の孤独死リスクに備え、ご自身の賃貸物件のニーズに合った孤独死保険を賢く選んでください。
↓上記の内容の引用元↓
行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで
処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため
下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。
地域包括支援センターとは
介護保険法で定められた機関です。
地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定
保健・福祉・医療などの様々な課題に対して
解決に向けた取り組みを行っていきます。
下記のURLよりご相談ください。
高齢者の相談や、デイサービス、敬老会
老人ホーム、介護サービスに関する相談など
様々な取り組みを行っております。
家の片付けに伴う、一時多量ゴミは
市町村の指定業者にご相談ください。
下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!
・仕分け作業の時間が取れない方
・少しでも家財の売却を考えている方
・捜索物がある方
ごみと資源を分別することで、資源は再利用され
ごみの量を減らすことができます。
※さいたま市では、
高齢者や障害者など自らゴミを収集場まで持ち運べない方々を対象に
市の職員が自宅までゴミを取りに伺う制度もあります。
市町村によって分別方法が変わりますので
ごみの分別方法が分からない場合は
下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。
さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。
さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における昭和56年5月31日以前に着手し、建築された区分所有共同住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和6年4月1日改正)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 170キロバイト)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 142キロバイト)
◆共同住宅等耐震補強助成制度リーフレット
耐震補強のポイントと事例(建築物)(PDF形式:1,758KB)
耐震診断利用手引き(共同住宅)(PDF形式 2,511キロバイト)
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額(簡易診断)
共同住宅等1棟につき、簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成金限度額(簡易診断)
20万円/棟
◆助成金額(耐震診断)
共同住宅等1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]の3分の2に相当する額。
(注2)[耐震診断に要した費用]は、木造の場合は住宅の戸数に5万円を乗じた額が限度となります。
また、構造に関わらず、床面積に応じ下記の表で算出した金額が限度となります。
建築物の部分 | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートル当たり | 3,670円 |
1,000超から2,000平方メートル | 1平方メートル当たり | 1,570円 |
2,000平方メートル超 | 1平方メートル当たり | 1,050円 |
なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。
◆助成の対象となる耐震診断
建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)
◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果、
地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震補強設計・耐震補強工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額(耐震補強設計)
共同住宅等1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成限度額(耐震補強設計)
住宅の戸数に10万円を乗じた額
◆助成金額(耐震補強工事)
共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の2分の1に相当する額と、
工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)を合計した額。
(注4)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
◆助成限度額
住宅の戸数に60万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)。
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、耐震補強設計や耐震補強工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。
※協力事業者名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について
耐震補強に伴う減税措置助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となります。
リンク:耐震補強工事による減税のお知らせ
◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
◆対象者(助成金の対象となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
◆助成金額
共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注5)]の23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額
(注5)[建替え工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:除却する建物が、耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:除却する建物が、※1かつ非木造の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:除却する建物が、※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
◆助成限度額
住宅の戸数に30万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造になること。
・共同住宅等の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。
◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)
※郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
西区:指扇、宮前町、プラザ中央、大宮西、宝来
北区:土呂町、植竹町、宮原町、奈良町、日進町
大宮区:吉敷町、桜木町、仲町、三橋、上小町
見沼区:東大宮、堀崎町、南中丸、東新井、風渡野
中央区:本町東、上峰、八王子、下落合、円阿弥
桜区:栄和、町谷、道場、宿、下大久保
浦和区:高砂、仲町、領家、東高砂町、北浦和
南区:文蔵、白幡、神明、南浦和、根岸
緑区:大門、松木、三室、太田窪、東浦和
岩槻区:城町、諏訪、原町、東町、本町
はい、どのような場所でもお見積り、作業させていただきます。
鍵を郵送していただき、スタッフが現地を見させていただき、御見積書をメール、LINEにてお送りする事も可能です。作業終了後に郵送にて鍵を返却いたします。
はい。可能ですが、現金の分割の場合はお見積金額の半分を前金でいただき、 残り半分を分割にすることは可能です。
クレジットカードはお客様のカードの管理画面から分割対応をお願いしております。