任意後見契約とは?流れと費用を分かりやすく解説
将来、判断能力が低下した際に備え、財産管理や身の回りの世話について、信頼できる人に託したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
任意後見制度は、そのような不安を解消するための制度です。
この記事では、任意後見人との契約から、監督人選任申立てまでの流れを、具体的な手順や必要な書類、費用の目安とともにご紹介します。
任意後見制度の概要
任意後見制度とは、判断能力が低下する前に、信頼できる人に自分の財産管理や身の回りの世話などを委任する契約を結ぶ制度です。
将来、判断能力が不十分になった場合でも、自分の意思を尊重した生活を続けることができるようサポートします。
契約は公正証書で作成する必要があり、判断能力が低下した後に家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人の選任を得ることで効力を発揮します。
任意後見人を選ぶ
任意後見人は、家族や友人、弁護士、司法書士など、信頼できる人であれば誰でも選べます。
ただし、未成年者や破産者など、一定の条件を満たさない人は選べません。
後見人にどのような役割を期待するかを事前に明確にすることで、よりスムーズな契約締結につながります。
任意後見契約の内容を決定する
任意後見契約では、後見人に委任する具体的な内容を決定します。
財産管理、身上監護(身の回りの世話)、医療行為の代理など、委任する範囲を明確に記載します。
契約内容を詳細に決定することで、将来のトラブルを防ぐことができます。
公正証書の作成と法務局への登記
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。
公証役場で作成された公正証書は、法務局に登記されます。
登記には、手数料や印紙代などの費用が発生します。
費用は、自分で手続きをする場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。
契約書の重要なポイント
契約書には、委任する範囲、報酬の有無と金額、契約期間、契約解除の方法などが具体的に記載されます。
特に、委任する範囲については、できる限り詳細に記述することが重要です。
契約締結後の流れと注意点
契約締結後、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
監督人は、後見人の活動を監督し、本人の利益を守る役割を担います。
監督人の選任には、面接や調査、場合によっては精神鑑定が必要となる場合があり、費用も発生します。

任意後見人契約締結後の監督人選任申立ての流れをご紹介
判断能力低下後の手続き開始
本人の判断能力が低下し、任意後見人の支援が必要になった場合、手続きを開始します。
まず、申立人(本人、配偶者、親族など)と管轄家庭裁判所を確認します。
家庭裁判所への申立てと必要書類
家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立てます。
申立書、診断書、本人と任意後見人の身分証明書、戸籍謄本、住民票、財産目録、収支予定表など、多くの書類が必要となります。
家庭裁判所の調査と面接
家庭裁判所は、申立人と任意後見人に対して面接を行い、本人の状況や契約内容について確認します。
必要に応じて、本人の調査や精神鑑定が行われることもあります。
任意後見監督人の選任と役割
家庭裁判所は、調査の結果に基づき、任意後見監督人を選任します。
監督人は、後見人の活動を監督し、本人の利益を保護する役割を担います。
監督人選任後の流れと費用
監督人選任後、任意後見人が契約に基づいて活動を開始します。
監督人には報酬が発生し、その費用は本人の財産から支払われます。
費用に関する詳細
任意後見制度にかかる費用は、契約時の費用、監督人選任申立時の費用、任意後見人への報酬、任意後見監督人への報酬などがあります。
費用は、手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかによっても大きく異なります。

まとめ
この記事では、任意後見人契約の流れと、監督人選任申立ての手続きについて解説しました。
契約締結には公正証書の作成が必要で、判断能力が低下した後に家庭裁判所に申立てを行い、監督人の選任を得ることで、任意後見契約が効力を発揮します。
契約内容、必要な書類、費用など、事前に十分に理解しておくことが重要です。
家庭裁判所の調査や面接、場合によっては精神鑑定も必要となるため、時間的な余裕も考慮する必要があります。
不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
ご自身の状況に合った適切な手続きを進めることで、将来にわたる安心を確保できるよう努めましょう。
契約解除についても、監督人選任前と後で手続きが異なるため、注意が必要です。
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