ワンランク上のサービスを遺品整理のプロがあなたに合わせたプランを提供します!
弊社では買取り、遺品整理を主に、ゴミ屋敷の片付けなどを行っています。
遺品整理は寂しさや悲しみを感じる作業です。お客様の心に寄り添いながら、家を片付けて遺品整理をすることで気持ちを前向きにする手伝いをするお手伝いをさせていただきます。大切な思い出の品物は一緒に探し、不要なものは遺品査定士が査定買い取りいたします。
遺品整理・生前整理など家・空き家の片付けは合同会社アイワクリーンにご依頼ください。
遺品整理士の資格所有者が査定。大切な品物を適正価格でお買い取り。
1真心を込めて、故人との思い出をご一緒に整理していきます。
2条件が合えば、その日の作業も可能!迅速な対応を心掛けています。
3行政の運営する地域ごとに設置されたゴミ処理施設です。
クリーンセンターに直接持っていくことで
処分することができます。
費用や引き取り可能なものは地域ごとに異なるため
下記のURLからクリーンセンターの詳細をご確認ください。
地域包括支援センターとは
介護保険法で定められた機関です。
地域の皆様が心身の健康維持や生活の安定
保健・福祉・医療などの様々な課題に対して
解決に向けた取り組みを行っていきます。
下記のURLよりご相談ください。
高齢者の相談や、デイサービス、敬老会
老人ホーム、介護サービスに関する相談など
様々な取り組みを行っております。
家の片付けに伴う、一時多量ゴミは
市町村の指定業者にご相談ください。
下記の様なお悩みをお持ちの方は弊社にご相談くださいませ!
・仕分け作業の時間が取れない方
・少しでも家財の売却を考えている方
・捜索物がある方
ごみと資源を分別することで、資源は再利用され
ごみの量を減らすことができます。
市町村によって分別方法が変わりますので
ごみの分別方法が分からない場合は
下記のゴミの分別の仕方をご参考ください。
近年建築された住宅は、一定の基準のもとに建てられているため、耐震性はある程度確保されています。しかし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、現在の新しい建築基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断の実施や耐震改修を行うことで耐震性を確保していくことが重要になります。市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部を助成し、耐震化を推進しています。
なお、以下の制度については、年度ごとの予算の範囲内で実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
立川市では住宅の外壁塗装や屋根の補修に対する助成制度はありません。
種類 | 受付状況 |
---|---|
1. 簡易耐震診断(無料) | 予算上限に近づいています |
2. 耐震診断 | 受付中 |
3-1.補強設計・工事監理及び耐震改修 | 令和6年5月末日までに上記耐震診断を申請済みの方のみ受付中 |
3-2.建替え | 令和6年5月末日までに上記耐震診断を申請済みの方のみ受付中 |
3-3.除却 |
受付中 |
市が建築関係経験者を派遣して、外観から10の調査項目について、目視により簡易耐震診断を行います。また、耐震化の方法や助成制度等について説明します。
昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。
昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。
耐震診断の契約を行っていないこと。
耐震診断に要した費用の2分の1(限度額10万円)
以下の名簿に掲載された建築士事務所が耐震診断を実施すること。
原則、上記2の耐震診断の助成を利用して診断した結果、上部構造評点が1.0未満の住宅。
上記住宅を所有する個人(住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で、市税を滞納していない者。
該当工事の契約をしていないこと。
補強設計及び工事監理実施者と耐震改修工事の施工者は別であること。
施工業者は建設業法に基づく建設業の許可を得た者で、耐震補強の講習会を受講した事業所又は個人。
建築基準法の規定に係る不適合がある場合は、その是正を本工事と同時に行うこと。
建替えに要した費用の2分の1(限度額100万円)
対象住宅を除却するとともに、当該対象住宅の敷地に新たに住宅を建築すること。
新築の施工業者は、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。
令和4年度より追加
建替え後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外にあること。
建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。
下記関連リンクの国土交通省ホームページにある「省エネ基準への適合性に関する説明書」を「6.省エネ基準に適合していることが確認できる書類」とすることもできます。
除却に要した費用の2分1(限度額50万円)
本助成では、申請者の一時的な費用負担が軽減される委任払いが利用できます。
詳しくは「委任払いについて」のページをご覧ください。
住宅の耐震改修を行った場合に、所得税と固定資産税の優遇措置を受ることができます。住宅課ではこれらの優遇措置を受けるために必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。
詳しくは「住宅耐震改修証明書について」のページをご覧ください。
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市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
曙町、泉町、板谷町、一番町、栄町、柏町、霞町、上砂町、幸町、柴崎町、砂川町、高松町、富士見町、錦町、西砂町、羽衣町、柏町、東砂町、柴崎町、緑町、若葉町
はい、お客様のご都合に合わせた日程時間を組ませていただきます。
もちろんゴミがあふれている状態、害虫が繁殖している状態でも対応させて頂きます。
はい、権利書、登記簿謄本、預金通帳、印鑑などの貴重品や重要書類その他にも写真や思い出の品など捜索いたします。
これまでにも多数の捜索物を見つけ出しお客様にお渡しできました。